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個人が趣味の範囲内で描いた二次創作イラストを勝手に商品ページに掲載され、商品化・販売された場合、その行為が違法であることを裏付ける法的根拠はありますでしょうか?(版権元、二次創作イラストを描いた側、それぞれの視点から)
できるだけ詳しく教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

原作者に許諾を得ていない場合は、二次創作自体がグレー(しかし、趣味の範囲でやっている人に対して、訴えを起こすようなことは、金銭的にも、原作者の矜恃的にも、原作を壊す・貶めるような悪質な場合を除いてまず無いと思います。

例え裁判で勝っても、金銭面でも他の面でもマイナスになるため。)ですが、その二次創作を勝手に盗って商品化する行為は、普通に犯罪です。

トレースしていない限りは、パロディにもオリジナル部分が存在するため、そのオリジナル部分には、二次創作者の著作権が発生するとも考えられ、それを侵害していると言えますし、何より原作者の著作権が発生する一次的部分はパロディであれば必ず存在するため、それを勝手に使って商品化・商売している訳ですから…普通に泥棒ですよね…
勝手に商品化した人が犯罪者なのは間違いないです。
盗まれたダイヤだったら、それを盗んでも警察に捕まらない、自分のモノになる、と言うことはありえないです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1% …
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該当するのは著作権か肖像権じゃないかな?


しかし、イラストを描いた者も共犯の扱いになるかもしれません。

著作権法とは、本来の著作権を護るのではなく、クソ同然の著作権協会を
護るための法律になっていますから。

http://anond.hatelabo.jp/20071108031554

参考になれば。
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