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先日、
以前の職場の人から電話があり、
「以前に手続きした互助会の祝金を貰ってないので弁償してほしい」と言われました。

そのことはかなり前のことだったので、
実際のところどうしたかどうかもまったく覚えていないのですが、
当時担当だったことは間違いなく、
本人の言い分が正しければ、
私が手続き漏れになっていたことになりそうです。

そうなると、
手続き漏れした私が「重大な過失」として弁済しなければいけないことになりますが、
その場合に慰謝料も発生するものでしょうか?

発生するとしたらいくらほど払うべきなのでしょうか?

突然のことでいろいろと困惑しています。

もしよければご教授ください。

※今回のことが「重大な過失」にあたるかについては再考する必要がありますが、
「重大な過失」であったとして教えていただけたらと思います。

A 回答 (2件)

結論に先走っていますので、状況があやふやで妙に思うのですが、そもそも互助会の祝い金を、「もらっていない」とは、何を意味しているのでしょう。


続く、「担当だった、手続き漏れ、」
ここから想像すると、あなたが会社の互助会の担当者であり、互助会から出す何かの祝い金をその人には出していなかった、
というように受け取れます。単にあなたが手続きを失念しただけで、あなたが払うお金ではなく、互助会がその人へ払うお金の事ですよね?
であれば、互助会が遅れてその人へ祝い金を払えばそれで終わる問題で、すでに退職している担当者の責任など関係ない、あるかもしれんが「ごめん」の一言分程度に思いますが・・・
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お書きの詳細がないのではっきり言えないのですが、


債権は消滅時効があるので、借金契約(10年)など以外は1~3年で請求権がなくなります。
かなり前のことだと、まず時効になっているし、重大な過失ならすぐに請求する訳で、
今までずっと請求しなかったのは重大じゃなかったからで、今まで判明しなかったのは同等に先方の重大な過失であり、慰謝は不要とされます。

>突然のことでいろいろと困惑しています。
支払う必要のない金を支払うのも重大な過失であり、誠意を見せるどころか、無知につけ込んだ詐欺略取なので、
権利契約のプロである、司法書士、弁護士に今後の行動についてご相談ください。
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