No.5ベストアンサー
- 回答日時:
家裁で調停を行うのであれば、微細な法律論にとらわれず、まずは自分の思うとおり希望を述べて結構です。
調停委員がご主人の意向をも踏まえて、客観的な評価と公正妥当な解決案を示してくれます。1 預金について
(1) 「このぐらいはあったはずだ」あなたの認識を示してください。
・ 銀行云々は証明の問題。ご主人が「そのぐらいでいい」争わなければ証明は不要です。
(2) むしろ問題は「なぜ減ったか」。
・ 例えば結婚前に100万円、今が60万円であれば、40万円を何に使ったのか。必ずしも婚姻生活の必要に使ったとは限らず、あなた固有の使途にあなた固有の意思で使ったことがあるかもしれません。
・ 例えばその趣旨でダイヤの指輪を買ったとすれば、「40万円はダイヤの指輪として存在する」現金と合わせて100万円分があなたの特有財産になります。しかし、もしお友だちとの旅行に使ったのであれば、40万円は消費されて既にないと。
・ つまり仮に「結婚時に100万円あった」を証明しても、「今もそのまま残っている」ことの証明になるとは限りません。
・ 次のサイトに記載された弁護士コメントも、「結婚前にあった金額は当然特有財産といえるわけではないと思います」としています。
http://www.bengo4.com/rikon/1020/1150/b_162852/
(3) 結論として、「希望額を提示した上で証明できる限りを証明する。あとは調停の経過に応じて説明を加え、最終的には調停委員の客観的評価を問う」のが公正妥当な結論を確認する方法と思います。
2 相続財産も同じです。
・ ただ、私の所感としては、「申告したか否かは税金だけの問題。遺産分割協議書等で実際の金額が示されれば、その金額が固有財産となる」と思います。
・ しかしこれも、あなたの預金と同じ。「そのまま残っているのか、厳密には不明」です。
・ したがって、あなたは主張を述べ判断は任せてよいことになるはずです。
3 全体の整理を。
(1) あなたの預金と相続財産は、特に気になるものとしてご質問されたと推察します。が、大切なのは財産全体としての公正公平な配分。更に言えば、慰謝料から老後の扶養を含めたお子さんとの関係調整に至るまで、離婚には法律の範疇をも超える広範な問題が生じます。弁護士などに相談し、一度全体像を整理されるのがよいと思います。
(2) 財産についても、その一覧を作成した上で、全体の考え方と個々財産の評価を説明してもらうのが肝要です。
(3) なお、調停ではなく裁判においては、より確実・厳密な対処が求められます。必ず弁護士に相談されてください。
4 離婚協議は必ずしも対立的ではなく、むしろ協調的に行うのが望ましいとも言えます。平穏な話し合いで、公正妥当な結果を共有できますよう、お祈り申し上げます。
的確なご回答、心より御礼申し上げます。
ご教示頂いた事を肝に銘じ、しっかりと今後の人生を見据えた結果を得られる様、
尽力したいと思います。
こちらへ勇気を持って、ご相談した甲斐のあるご助言でした。
本当に有難うございました。
No.4
- 回答日時:
回答にはなりませんが。
私には質問者さんが相談した意図が分ります。
相手が「これは相続した金だからお前には関係ない」と主張してくる可能性がおありなのでしょう。
私は前夫と婚姻期間中に、祖母の財産を代襲相続しました。
まさか離婚になるとは思ってもおらず、給与が振り込まれる通帳に合算してしまいました。
他の回答者さんもご指摘のように照会できるのは10年です。
それ以外はいくら相手が主張しようと、銀行は証明しません。
よほどの資産がない限り、大きな誤差が生じることもないかと存じますが如何でしょうか。
余談:うちのケースですと、後に祖母が所有していた絵画・宝飾品等を実妹が売却し、それを兄弟で分けるといったことがありましたが離婚時にそれを申告しませんでした。
相続時のことから考えると微々たる額ですし、とはいえそういうのが重なってくると結構な額にもなる訳ですが・・・
判断の為所ですね。
ご経験談を有難うございます。
よほどの資産がないから、どこからか捻出できればと考えた次第です。
夫婦とは言え、いつどうなるか分からない相手ですから、
多くを語らないのが賢明ですね...
参考にさせて頂きます。
ご親切に有難うございました!
No.3
- 回答日時:
特有財産と婚姻後に形成した財産の峻別はおわかりだと思いますが、婚姻前の預貯金かどうかです。
銀行に取引履歴を紹介できる期間は、通常10年前までです。
二つ目の、実際の相続と税務署に申告した金額のどちらを取るのか。これは、法的な対応するのですから、税務署に申告した金額になります。
特有財産と婚姻後の共有財産の区別ができないのでしょうか。税務署に申告しているいないにかかわらず、特有財産は離婚の財産分与に関係ありませんので、離婚時に特有財産の申告は、関係ないことですが・・・。最後の件、請求は可能ですが、無理があります。
No.2
- 回答日時:
法的知識がある方の回答をお望みでしたら、顔が見えない、どこの誰が答えているのかわからない場所での質問はお辞めになられた方がいいと思います。
法律家に成り済ましている方がいてもわかりにくいですよ。しっかりした法律相談や税務相談に行かれた方がいいですよ。
専門ではない方が回答しても初めの質問に専門の方と書かれていないので、時間を割いてご回答していただいた方に質問主様のご回答は大変失礼です。
目に止まってしまい関係ない回答失礼いたしました。
仰る通りだと思います。
ただ、他の質問はいつも有用な質疑応答がされており、
当方も納得できるだけの回答が得られるサイトでいらっしゃるので、
初めて投稿した次第です。
お手数お掛けして申し訳ございませんでした。
No.1
- 回答日時:
離婚の原因は何なのでしょうか?
貴女に、(不倫とかの)原因がある場合は、
慰謝料の請求は出来ません。
離婚の原因を明記して下さい。
あくまで請求できるのは、結婚してから「夫婦で蓄えた財産」だけです。
夫が、もともと、結婚前から持っていた財産は慰謝料にはあたりません。
ご存知とは思いますが、、、。
この回答への補足
慰謝料ではなくて、財産分与請求についてのお尋ねです。
離婚理由は、不倫ではございません。
財産分与請求については、離婚の原因は問わず認められております。
恐れ入りますが、法的知識のある方に回答をお願いしたく存じます。
大変申し訳ございませんが、法的見解を除く回答は遠慮させて下さい。
有難うございました。
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