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保育士や幼稚園教諭向けに、「あたま、かた、ひざ、ぽん」「おべんとうばこのうた」「パンダうさぎコアラ」といった手遊びを紹介しあう掲示板のようなサイトを作りたいと考えています。
そこで手遊びの著作権について調べてみたのですが、作詞者や作曲者が不明であったり、歌詞や振付が演じる人や地域によって微妙に異なったりといった理由から、著作権の扱いが曖昧になっているといった印象を受けました。
そこで質問です。
(1)手遊びに著作権者がいるかどうかは、どのようにして判断すればいいでしょうか。
(2)現在、手遊びを演じた動画がYouTube等で数多く公開されていますが、それらは自作か権利者の許可を得ていない限り違法なのでしょうか。
(3)手遊びを紹介しあう掲示板において(2)のような動画が貼り付けられた場合、その責任は
・動画を作った人
・掲示板にリンクを貼った人
・掲示板の管理者
・動画を視聴した人
の誰にあるのでしょうか。(掲示板があるサイトには広告が貼ってあり、営利を目的としていることとします)
(4)以下のいくつかのサイトで手遊びが数多く紹介されていますが、これらのサイトに違法性はあるのでしょうか。違法性がある場合もない場合も、その理由や判断の基準を教えていただけると嬉しいです。(これらのサイトに敵意があるわけではなく、単純に手遊びに関する著作権の仕組みを知りたいです。)
1.保育士・幼稚園教諭のための総合情報サイトHoiClue♪ [ほいくる♪]
https://hoiclue.jp/
2.てあそびドットコム
http://teasobi.com/index.html
3.育児 保育サイト ASHINAGA ZOUSAN
http://ashinagazousan.web.fc2.com/teasobi/teasob …
4.てあそび集
http://ohisama.yu-yake.com/teasobi/teasomokuji1. …
法律に関しては全くの素人で、困っています。どなたか詳しい方、ぜひご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問が多いので,回答する方もたいへんと思います.
1.「あたま、かた、ひざ、ぽん」,「おべんとうばこのうた」,「パンダうさぎコアラ」については,作詞・作曲の著作権はすぐにわかります.例えば,「あたま、かた、ひざ、ぽん」の歌は,イギリスの伝承歌で,「London Bridge is falling down」というマザーグースに収録されています.なにしろ1700年代に記録されたので,作詞・作曲については著作権は切れています.ただし,替え歌はいろいろあり,それぞれに著作権があると考えられます.残りの2曲は作詞者・作曲者が明確です.
2.どのように著作権者を見つけるか,についてはインターネットが便利です.例えば,この掲示板です.
3.ネットで公開するには,著作権者の許諾があれば使用は最も容易です.著作権の中の,複製権,上演権,演奏権,送信可能化権,翻案権,などが関係します.許諾がなければ違法と言うより,権利侵害で,損害賠償請求や差止請求の対象です.
4.そのような動画を許諾なしに作ると,私的に使用する範囲でない限り,作った人が侵害者になります.ネットにアップロードした人も侵害者です.リンクについては,自分のものに見えるようなやり方だと侵害です.掲示板の管理者や動画を視聴した人は無関係です.また,勝手に改変するとか,自分の名前で発表したりすると,著作者人格権の侵害となり重い罪になります.
5.お示しのサイトで投稿サイトがありますが,それは投稿者が投稿前に第三者の著作権の処理を済ませていることが条件(契約)になっており,そのサイトは免責の扱いになっています.それぞれのサイトについて調べていませんが,個別にはすぐにわかります.
6.よくあるのですが,例えば,詩を許諾無しにそのままアップロードするのは明らかに著作権侵害ですが,著作者が気がつかないと見過ごされ,そのままになっていることがあります.しかし,侵害であることに変わりがありません.
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