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個人所有の不動産で家賃収入があります。

今度、法人成りをしようかと思っています。

そのとき、不動産は譲渡という形になるんでしょうか?

法人成りをするときにかかる費用や税金では、どういうものがありますか?

A 回答 (1件)

法人そのものに人格があることを理解しましょう。



個人事業は事業主個人の人格により事業を行います。
しかし、法人事業は株主から委任を受けた役員が法人を経営するということとなり、それぞれの立場や人格を個別に考える必要があるのです。
零細法人の場合などであれば、株主も役員も同じということで、法人であっても個人事業のように考える人も多いです。しかし、法人と個人は別という意識での取り扱いが求められるのが法律ですし税金の制度なのです。

法人成りという言葉も勘違いしやすいものです。あくまでも個人事業の事業内容を包括するような法人を設立させ、個人事業を廃業させて法人へ事業を移すというだけです。
あくまでも事業を移すわけですので、個人資産を法人へ移さなければならないわけではありません。

個人資産を法人へ売却などして法人で管理してもよいでしょう。しかし、そうなると個人は売却のお金を計算して譲渡所得を算出し、所得税の納税も必要となることでしょう。

個人資産を法人へ賃貸し、法人が転貸してもよいでしょう。管理費用相当の利益を法人で計上し、賃貸しょうから監理費相当を差し引いたものを個人へ支払い、個人は不動産所得として申告納税してもよいのです。

場合によっては、法人へ無償で貸し出し、賃貸収入を得ずに役員報酬という給与を得てもよいかもしれません。しかし、税務署からすれば法人が経済的利益を受けたものとして指摘してくるかもしれませんがね。

法人成りするときの費用などというものは、法人成りさせようとしているあなたの考え次第で変わります。法人の設立費用などは、法人成りかどうか関係なくかかるものです。インターネットで調べがつくはずです。資本金の額や専門家の利用によって費用が変わりますし、法人の組織によっても変わります。

4行の質問で詳しい回答ができるほど、簡単な制度ではないと思います。
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この回答へのお礼

売却、賃貸、無償貸し出しなど、自分で選択することなんですね。
どれが一番いいのかは、自分の状況によって変わるんですね。
詳しい人に聞かないとわからないということですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/05 09:26

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