とっておきの手土産を教えて

4/1に楽天で4月下旬発送の予約商品をクレジット払いで購入しましたが、注文したのを忘れており5/10頃にクレジットの利用明細で気付きました。
商品が届いてもいないのになぜなんだろうと、購入したお店に問い合わせたところ、4/30に商品の発送メールをしてますし、5/1に引渡し完了になっていますとのことで、佐川急便に連絡しました。すると、間違って他人の部屋番号で宅配ボックスに投函してしまったとのこと。1403号室なのに403号室で投函!!管理人室の宅配ボックスデータで調べたら5/3に403号室の人が商品を取り出したと分かりました。うちのマンションの宅配ボックスは各部屋ごとに4桁の暗証番号が決まっており、他人が取り出すのは不可能です。ですが佐川急便の責任者が商品の返還を求めて403号室の人に話をしてますが『知らない』の一点張りらしいです。
商品と一緒に入っている購入明細書には住所 名前 電話番号が記載されていると思い、気持ち悪いので佐川の責任者に403号室から絶対に取り返してきて下さいと言いましたが、403号室の方は居留守状態で手紙を入れても返事がないらしいです。

たとえ佐川急便が誤って配達したにしろ、他人の郵便物を勝手に開封したり、自分の物にするのは『横領罪』になるらしいですが、こういう場合は警察に被害者を出せば良いのでしょうか?
分かりづらい説明でスミマセンが、宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

これは、受取人には何も請求できないと思います。


昨今、「送りつけ詐欺」(注文してないのに商品を送りつけて代金を請求する悪質商法)が年間に万という単位で発生しております。

そのため、特定商取引法では、注文してないのに届いた商品は14日間、受取人が保管することになっていますが、それを過ぎたものは処分して良いことになっています。

受取人がホントは悪意があって使用してバックレ手いる可能性もありますが、配送伝票を読まずに、「注文してないのに自分宛てに届いた」「送りつけ詐欺かも」と認識していた場合、不注意ではありますが、横領とまでは言えない可能性もあります。

仕事で毎日、数千~万単位の荷物を発送した経験からもうしますと、受取人に責任を取らせるのは無理です。
佐川急便はヤマト運輸に比べて破損は多い傾向にありますが、誤配の頻度は似たり寄ったりです。また、賠償に関しては明らかに佐川急便のほうが問題解決力があります。

受取人の悪意の有無については注文者は考えないことです。
どうやっても解決できないからです。
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#5です。


#6さんの回答を読むと、誤配された人を受取人と言っているように読み取れ、混乱してしまいます。
#5で書いた「荷受け者」などが、誤って読まれないよう、正しい意味を述べておきます。

「荷受け人」「荷受け者」は同じ人ですが、記述が不統一でした。
  荷の受取者の意味です。 配送伝票の送り先の人です。
「消費者」も、荷の受取者で、不特定多数の一般論の意味です。

「荷送りハンドラー(取扱い者)」は、佐川急便の意味です。
「荷の配送者」も佐川急便のことです。記述不統一でした。

「荷の発送者」は、荷の送り元ですが、回答文には書かなかったと思います。
「誤配された人」も、対象外の人なので回答文には書かなかったと思います。
  
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回答#4です。


日本で殆ど意識されていないが重要なことを知っておいて下さい。

予定時期(日時)に当然到着する筈の荷などが届かない場合、
荷が生産資材だったときは、荷受け人は生産遅滞で利益が不出、
荷が消費機材だったときは、消費者は使用不可能の損失が発生、
することになります。このような場合の損失は「機会損失」と言います。
荷送りハンドラー(取扱い者)に届け遅れの過失があったなら、荷の配送者は遅れによる荷受け者の損失を補填する必要が生じます。

今の場合、佐川はに遅れによる損害賠償に応じるべきですが、今の日本はやや遅れた文化程度なのか、そういった保障ルールになじまない雰囲気があります。
しかし、佐川への催促の方便として、荷遅れによる損害請求をにおわせる程度は、一つの手法です。
損害請求には、過剰にならない注意は必要です。 例えば、遅れ日数には免責日数(荷解き日、準備日数)を2~3日猶予し、損害額は程々に算定するなど、控えめにするのが無難のようです。

実際に請求しなくても、このような認識を持っていることは必要でしょう。
  
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佐川の担当者がいい加減な口約束でうやむやになることを企んでいる疑いもあります。



宅配で翌日配送が売りなら、翌日回答して貰うぐらいの押しで再度問合せ、約束しないか守らなければ消費者センターへ相談するのが当然の行為と思います。消費者センターは、そういった障害のために存在する役割、と考えて下さい。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
佐川急便の責任者(営業係長)が家に来て一応謝罪はしてくれました。初めは言い訳ばかりでしたが...
商品の代金だけ保証して貰いました。

お礼日時:2014/06/20 22:24

ヤマトで同じことがありました。


ヤマトの場合は、誤配した当社の責任ですからと、相手に返してもらいに行く云々以前にこちらが対応を言い出さなくてもすぐ代品を注文して配達してもらえましたが…。
やはり、皆さん既に仰っているように、誤配先の人を訴えるより佐川に代品を無償で用意するよう申し付けるのが一番早いかと思います。
誤配を認めているのであればそのように対応してもらえるはずですが、そこで佐川がゴネるようなら消費者センターに相談するのも一つかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。佐川に代金の弁償は約束して貰っています。ただ403号室の人に悪意を感じます。佐川も警察に連絡まで考えている様ですが...どうなるか分かりません。

お礼日時:2014/06/08 22:07

 佐川が403号室に誤配の商品の返品を求めるのは、全く別件で佐川が警察に届けを出そうが裁判しようが、佐川と403号室住人の問題であり、貴方にとって直接の問題ではありません。

5/3の投函で1ヶ月以上経過しているので、403号室の住人は今更返す意思がないように思います。今回の事案は佐川の過失で佐川が加害者、貴方が被害者ですので、一週間とかの期限付きで貴方はあくまで佐川に弁償を求めるべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。佐川には商品代金の弁償を約束して貰っています。佐川が一番悪いのは重々分かりますが、403号室の人にも悪意を感じます。

お礼日時:2014/06/08 22:16

あなたは佐川急便のご配達で迷惑を被っているのだから佐川急便を相手にすればいいです。



403号室の人と話をするのは佐川急便です。あなたが出て行く理由はありません。

佐川急便相手に「理由はどいうあれ私は受け取っていないわけだから弁償しなさい」
これで押し通してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。佐川が一番悪いのは分かりますが、403号室の人も悪質だと思うのです。
佐川に代金の弁償は約束して貰っています。

お礼日時:2014/06/08 22:09

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