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先日、上司より「仕事をサボっているようだな?」と注意をうけたのですが、身に覚えがなくポカーンとしていましたが、よくよく考えてみると、思い当たる節がありました。

私の職場は昼休み休憩50分+3時休憩10分が基本形としてあり、昼休みは11時40分からの部と12時30分からの部と交代制で、3時休みは随時行ける人からとなっています。
仕事の繁忙期などは時間帯をずらされたり昼休みを30分に短縮させられたり、3時休憩も無しにされる日もあります。

私は1人で別室で仕事をする事があり、その時に予定よりおくれている場合に昼休みを削って仕事をして、その結果遅れを挽回して休憩がとれそうな場合に3時休憩の時間に昼の削った分をプラスして休んだケースがありました。また、残業の時に3時にも削った分がとれなかった場合にはそこで休憩をとった場合もありました。
たぶん上司はこの時の事を見聞きして、「サボっている」と言ってきた様ですが、確か労働基準法では1日の内1時間は休憩を取らせないといけないとあったと思いますが、こうした変更は違法なんでしょうか?

A 回答 (4件)

休憩時間を変更する際は、上司や周りの人に


「今から休憩いってきまーす」とアピールしてから行くことにしています。

今回は事情を説明し、
次回から気をつけます、で良いと思います。
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休憩を取らせないのは違法です


休憩を取る時間を決めておくのは業務の効率等で有効なので違法ではない
人と違う休憩の仕方をすると管理出来ないのでサボっていると思われる可能性はあるでしょう
タバコ・トイレ・水を飲む等は法令で定められた休憩にはあたりません
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> こうした変更は違法なんでしょうか?



会社が労働者の合意を取って変更するのは問題ないです。

質問者さんが、そういう権利も無いのに、自身の裁量で休憩時間変更してたんなら、
・休憩時間に勝手に無給のボランティアで仕事してた。
・勤務時間にサボってた。
って話になります。


> 確か労働基準法では1日の内1時間は休憩を取らせないといけないとあったと思いますが、

会社として休憩時間を与えれば、問題ないです。
労働者が勝手に休まずに仕事してても、休憩時間は労働者の自由に使わせる必要があるので、会社はそれを止められないかも。


まぁ「休憩」と別に、トイレやタバコなんかの「休息」取る権利ってのはありますが。
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この回答へのお礼

>質問者さんが、そういう権利も無いのに、自身の裁量で休憩時間変更してたんなら、

私は以前、当時所属していたA部署(課)の仕事よりも、B部署(課)の仕事をする割合が多い等の特殊な環境にいまして、ほぼ一人仕事だった時期がありその頃からある程度の裁量で変更していました。上司も事後承諾みたいな形で認めていました。

その後、正式にB部署(課)に異動になり、異動の数年後には上司も変わるなど状況が
変わりました。上司が変わる時に部下の勤務体制とかも引き継ぎしてあるのかとも思っていましたが、どうやらされていなかった様です。

>トイレやタバコなんかの「休息」取る権利ってのはありますが。
これ、トイレとタバコを同列に扱うってのが、気になります。
今の上司はよく1時間の休憩以外に「一服休憩」にいきますが、私の変更した1時間休憩はダメでタバコはOKっていうのは・・・。
トイレは生理現象なのでダメっていったら、奴隷以下家畜並の環境という事になりますが、タバコはあくまで嗜好品ですよね?

お礼日時:2014/07/08 22:41

>私は1人で別室で仕事をする事があり、その時に予定よりおくれている場合に昼休みを削って仕事をして、その結果遅れを挽回して休憩がとれそうな場合に3時休憩の時間に昼の削った分をプラスして休んだケースがありました。

また、残業の時に3時にも削った分がとれなかった場合にはそこで休憩をとった場合もありました。

そんなことは勝手にやっても認知されていませんよ。
最低でも所属長の承諾を得て、周囲の人に周知して出かけないと
周囲の人があいつはどうしたと聞かれても答えようがありません。
間違っていない答えとして「いません。」というしかないでしょう。
弾力的に運用するのなら貴方一人しかわからないということでは
組織の統制がとれないので周知が必要だということです。
法的には休憩は一斉付与が原則です。(業種によって例外があります)
そんなことはほうれんそうを言うまでも無く
仕事でも周囲に対する配慮や周知が必要なので独りよがりでは駄目です。

>確か労働基準法では1日の内1時間は休憩を取らせないといけないとあったと思いますが

違います。
8時間を越える労働に対して
労働の途中に1時間の休憩を与えろということです。
6時間を越え8時間以下は一日45分以上の休憩
6時間未満は休憩がなくても合法です。
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この回答へのお礼

>そんなことは勝手にやっても認知されていませんよ。
私は以前、当時所属していたA部署(課)の仕事よりも、B部署(課)の仕事をする割合が多い等の特殊な環境にいまして、ほぼ一人仕事だった時期がありその頃からある程度の裁量で変更していました。上司も事後承諾みたいな形で認めていました。

その後、正式にB部署(課)に異動になり、異動の数年後には上司も変わるなど状況が
変わりました。上司が変わる時に部下の勤務体制とかも引き継ぎしてあるのかとも思っていましたが、どうやらされていなかった様です。

>6時間を越え8時間以下は一日45分以上の休憩
うちの会社で残業なしの日はコレに該当しますね。これは知りませんでした。

お礼日時:2014/07/08 22:52

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