以前、慰謝料について質問させて頂きましたが新たに疑問に思ったことがありますので、質問させて頂きます。
昨年末に10:0の交通事故に遭いました。(当方被害者)
私は今だ治療をしていますが、同乗していた子供2人は
たいしたケガも無く事故当日だけの検査と治療のみとなりました。
しかし、下の娘はこの事故でできた頬の切り傷は未だに痕が残っています。女の子だし、今後消えるかわからず心配です。
その他、事故後から車に乗りたがらなくなったり、今まで全く無かった夜鳴きやおねしょが数日続きました。
これらは治療法もないので時が経つのを待って症状は落ち着きました。
これらには慰謝料を請求できるのでしょうか?
通院をしていませんので、無理でしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
我が家も交通事故に遭いました。
同乗していた子供は検査のみでしたが、保険会社の方から「子供は後で後遺症が出たり、何か起こったりする事があるから、診断書をもらっておいた方がいいですよ」とアドバイスを受けて診断書をもらいました。
診断書がないと慰謝料の請求が出来ないような事を言われたので・・・。
ただ、事故のお見舞金という形では、多少出るかもしれませんが・・・。
頬の傷は病院へは行かれていないのでしょうか?
1度でも、病院へかかっているのなら、通院はしていなくても、先生に相談して診断書に傷が残っている事を証明してもらえば、請求は出来ると思いますよ。
早速のご回答ありがとうございました。
娘は事故当日、病院にてレントゲンと頭部MRIをとって
打撲や頬のキズの診断書は書いて頂きました。
それを提出してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
人身事故の死傷者として届出がされてることが前提です。
たとえ一日のみの通院でもそのときの病院にかかった費用はもちろんのこと慰謝料も補償の対象になります。
夜泣き等の件については医学的な判断ということになります。事故との相当因果関係が認められればそれも後遺症となることも考えられます。後遺症となった場合はその後遺障害の度合い(級)により慰謝料が支払われます。
また顔の傷についても同様、医学的判断で認定されれば後遺障害になります。顔の傷については女性の場合、男性より多く慰謝料が認められます。(男女差別っぽいですが)
早速医療機関や相手人身事故担当者などと相談してください。傷については今後消える可能性によっても判断が変わってくるのかもしれません。
ご回答ありがとうございました。
事故から5ヶ月が経ちますので、夜鳴き、おねしょは改善されましたが顔のキズはまだ目立ちます。
示談する前に一度お医者様に見てもらおうと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
以前、あるお宅のブロック塀に車がぶつかってからというもの、そのお宅の子供は家の前で遊べなくなった(事故がある前は家の前のブロック塀の近くで、いつも遊んでいた)という案件がありました。
そのお宅では、慰謝料を請求する。と言ってましたが、加害者は応じず(事故時、塀を壊しただけだし、夜だったので子供には被害がなかったという理由)、更には裁判ざたになった記憶があります。
中には、被害者だから。といって被害者面を前面に出す方もおられます。
逆に被害者が加害者にとって代わるというか・・
損保で出す費用は、慰謝料まで汲んでいる所はあまりありません。(対物だと尚更)
娘さんには親御さんの方から「もう大丈夫だよ」とか、乗車しても安心できるように心配りとかしているでしょうか?
慰謝料うんぬんは、時間がかかると思われます。
ご回答ありがとうございました。
事故から5ヶ月が経ちますので、夜鳴き、おねしょは改善されましたが顔のキズはまだ目立ちます。
示談する前に一度お医者様に見てもらおうと思います。
もう、物心ついている歳ですのでこちらがなだめても
「また車がぶつかってくるのではないか。」という恐怖心があるようです。
ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
頬の切り傷痕が後遺障害と認定された場合は
外貌に著しい醜状を残すもの
第7級 慰謝料399万円 逸失利益651万円 総額1050万円
外貌に醜状を残すもの
第12等級 慰謝料92万円 逸失利益132万円 総額224万円
幼児・児童の逸失利益は全年齢平均給与額の年相当額。
傷害の慰謝料は通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方。
12歳以下の子供の通院に近親者等が付き添った場合は看護料として1日2050円。近親者等に休業損害が発生した場合で2050円を超えるときは実損額。
保険会社が対応しない場合や上記自賠責基準の補償額より増額を希望する場合は弁護士に依頼することになりますね。
No.6
- 回答日時:
女の子の醜い傷は、後遺症に認定になる可能性が高いです。
ここの掲示板で相談してみては?
弁護士なみの回答が得られます!!
参考URL:http://www.jiko110.com/claim/yybbs/yydds.cgi
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