
30代主婦。4人の子供がいます。
先日旦那が風俗のメンバーズカードを持っていることが発覚しました。
それも5枚。HPで調べると全部同じ系列店で一つはvip会員で常連のようでした。
風俗通いのことは諦めるにしても、深夜帰りなのも仕事だと、家事育児の全てが私一人でずっとやってきたんだと思うと怒りが込み上げて謝罪と小遣い制導入(現在家計は旦那管理)通帳を預かることを提案しました。
ところが旦那の財布から出てきたのに「俺のじゃない。行ってない。見たこともない」と言い張るのです。まだ友人から貰ったと言うなら信用したかもしれませんが、HPで出勤表チェック、ブックマークしていることも確認済みなのに認めてくれません。
共働きなのに、朝起きてから夜寝るまでご飯も寝かしつけも一人でやってきた10年間。旦那に「何時に帰る?」と連絡すれば怒鳴られ、ひたすら旦那からの連絡を待ち続けてきた10年。
ずっと信用して生きてきました。
それが児童手当にまで手を出し、満期で下りた保険のお金がすっからかんになるほど
遊び回っていたことが判明し嘘も平気でサラッと吐けるということも、よく分かり離婚を決意しました。
お金は相当使い込んでるようですが浮気確認は出来ず、彼は認めてませんが出金のでどころは風俗通いだけです。
風俗が原因でも慰謝料や養育費など請求できるものでしょうか?
市の法テラスを予約しようと思ったら来月末まで予約いっぱいでした。それまで出来ることがあれば合わせて教えて欲しいです(今のところ風俗のカードは写メ&プリント済み。ネットの閲覧履歴のプリントしてあります)
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
●風俗通いを理由に離婚、慰謝料取れる?
↑あなたが希望されるのであれば離婚可能です。そして、養育費、慰謝料も取れます。
まず、不貞に関していえば、風俗通いですが、どの程度の風俗店にご主人が通っていらっしゃったのかが問題です。もし、ソープなら性の関係はあったでしょうから実体法では「不貞」です。しかし、風俗を利用していたことを「不貞」と認定して、慰謝料支払い原因になるか、というとノーです。貞操義務違反である不貞にはなります。しかし、その不貞行為は、慰謝料支払い対象の行為にはなりません。(極端な頻度は除きます。)
では、どういう理由で慰謝料を請求してとれるのか、です。民法のいう「離婚原因」は、ご存じの通り次の5つに規定しています。1,「配偶者に不貞な行為があったとき」2,「配偶者から悪意で遺棄されたとき」3,「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」4,「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」5,「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の5つです。
あなたは、離婚をお考えになっているそうです。そして、離婚に伴い「養育費」及び「慰謝料」を取れるのか、とお尋ねでした。養育費の方は問題なく取れます。慰謝料も「不貞」を原因とする慰謝料ではなく、「婚姻関係を破綻させた」原因がご主人にある。と、いうことで慰謝料は当然取れます。(離婚自体に対する慰謝料)
あなた方ご夫婦の婚姻関係の破綻は、先の民法の離婚原因でいうと「2」番と「5」番に該当します。ご主人は家事の協力をされませんでした。そして、子どもさんの満期貯金を勝手に使っていました。その使い道は、自分勝手な遊びに使っていました。これらの行為は「悪意の遺棄」に該当します。そして、風俗遊びにうつつを抜かし、お金を使い、夫婦で家族の将来についての話も出来ない状態だったでしょうからこれらは、「2」と合わせて抽象的離婚原因の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当します。
慰謝料の請求の趣旨は、先のご主人の行為による「離婚の責任」です。離婚そのものに対する「慰謝料」です。「不貞」を原因とした、不貞に絞った慰謝料は取れませんので、そのこと(不貞)もからませた、ご主人のいろいろな行為を理由に慰謝料を請求します。そして、キチンと請求の趣旨を申し立てられれば大丈夫です。尚、慰謝料は「不貞」とか「暴力・暴言」の具体的理由に基づくものと、離婚自体に対する慰謝料の両方があります。あなたの場合、前者と後者の混合です。本当に離婚されるのなら自信を持って養育費及び慰謝料を請求しましょう。
No.5
- 回答日時:
風俗も不貞行為と認められますので、慰謝料は請求できると思います。
メンバーズカード、ネットの閲覧履歴、vip会員であることも証拠となると思います。
しかし請求はできますが、請求額はご主人様の支払い能力によります。
養育費については、お子様に支払われるものですので
風俗通いの有無に関わらず、ご主人様には支払いの義務がありますので
請求することができます。
あなたが今できることは、児童手当や保険金の使い込みの履歴を
証拠として残すこと、あとは浮気がないか調べることでしょうか。
No.4
- 回答日時:
感情論に走った回答が多いですが、残念ながら慰謝料は難しいです。
風俗は何度も拒否の意志表示してるのに続く場合は認められますが、発覚は初めてですよね、しかも本人は認めてない、無理です。
離婚が無理とは言いません。結婚はもう気付いてるとは思いますが、片方が投げ出すと意外と簡単に潰れます。金の遣い込みを理由に性格の不一致で離婚した方がまだマシと思います。調停で遣い込みの返却を迫るのです。
No.3
- 回答日時:
当然慰謝料は請求出来ますよ!第3者の私から見たら児童手当、満期の保険にまで手を付けるなんて言語道断です!今迄の証拠は大事に保管していて下さい!また、経済的に余裕が有るなら興信所、探偵などに頼んでみてはどうですか?その際の費用も慰謝料、養育費と共に請求したら良いですよ!
子供が4人だと大変だと思いますが挫けずに頑張って下さい!
(余談です)私の知り合いの女性(36歳)も旦那の風俗通いが理由に離婚して子供3人育ててます!額は知らないけどかなりの慰謝料が貰えたそうです!

No.2
- 回答日時:
風俗店のカード5枚に使途不明金がそれだけあれば証拠としては充分でしょう。
仮にお金を風俗に使っていなくても家族のためのお金を浪費したのなら離婚事由として妥当です。
No.1
- 回答日時:
請求できます。
証拠は見つからないように自分の親とかに預けたらどうですか?見つかって消されたら大変です。それと、もっといろいろあるかもしれませんので調べましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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