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海賊版のフィギュアはたとえ商品説明に
「海賊版ですのでご了解の上入札してください」
と記載していても違反になることは知っております。

そこで考えたのですが、別の商品を出品するときにいっしょに写真に納めておき、
「○○(海賊版のフィギュア)は海賊版ですので売ることは出来ませんが、落札された方でご希望の方におまけでお付け致します。」
と記載すればどうでしょうか?
無償で譲るわけですので違反にはならないかと思ったのですが、やはり違反でしょうか?

規約を読んでもこのパターンは載っていなかったので、皆さんのお知恵を貸して下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

実際おまけと称しても逮捕されたニュースはあります。

ソースはちょっと探しても元記事がないかもしれませんが。
おまけでもその値段に含んで売ってるのと同じ。無償譲渡だとしても売るよりは違法性低いけど違反ではないとまではいえません。これが物でなく違法配信だったらいくら利益得ていなくとも著作権侵害になるでしょ?
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おまけで有ろうと、著作権侵害をして居る物を扱う事には変わりありません。



魚肉ソーセージのパッケージに、有名マンガのイラストが描かれて居て、

パッケージを売ってるわけじゃない!魚肉ソーセージを売ってるわけで、そこには何もイラストなんて使われてない。
パッケージはおまけのような物なんだから、著作権なんて関係ない!


これが通用すると思いますか?
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質問のタイトルだけを見たら、「これって明らかに犯罪でしょう」と思ってしまいますね。

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無償・有償に関わらずアウトだと思います。

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