アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の知り合い(女性50代)は、10数年旦那のDVで悩んだ挙げ句、5年ほど前から別居を始めました。
何度も離婚を考え一度は弁護士に相談し、弁護士から旦那へ手紙を出す寸前までいきながら、恐怖心で思い止まった経緯があります。
離婚届はこれまで何度か双方署名し届け出すればいい状態ですが、離婚後の女性の生活や経済的なことが心配で躊躇していました。

というのも、女性は30年前に結婚してからも仕事を続け、経済的な余裕からマンションと一戸建ての不動産を所有することができました。

・一戸建て住宅
  女性の実家近くでローンはなく、賃貸として家賃収入あり。(現在女性が受給し、生活費)

・マンション
  他県にあり、ローンの残が20年程(一千数百万)、賃貸として家賃収入あり(旦那が受給)

不動産はいずれも旦那の名義です。
現在、旦那も女性もそれぞれの実家で生活、旦那は数年前に腎臓を患い人工透析治療中で、障害者年金を受給しているとのこと。

しかし、ふたりの子どもがあるが長女が昨年結婚したことから、旦那との離婚を決心しました。
そして旦那にその旨伝えると、

”離婚原因に今さらDVはならない、時効がある。(友人に相談したらしい)財産は全て半分だ。(2戸の不動産は各々きれいに山分け)”

と告げられたらしいのです。

女性はなるだけ弁護士をたてず穏便に離婚をしたく、悩んでいます。

そこで以下について、専門的見地からご教示頂きたく、よろしくお願い致します。

1.本当にDVによる離婚に、時効があるんでしょうか。
2.不動産は各々分割ではなく、どちらか一方(できれば両方)を名義変更でますか。
3.年金分割手続きをスムーズに行うのに、良い方法はありますか。
4.仮に上記がスムーズに進行してもDVは恐い、警察に言った方がよいでしょうか。
5.旦那は借金(遊行費で数百万)あるようですが、離婚後は子どもに返済義務が移行しますか。

質問が多すぎて恐縮ですが、いずれかでも貴重なご意見・アドバイスが頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

行政書士です。



1.本当にDVによる離婚に、時効があるんでしょうか。
DVによる離婚に時効という概念はありません。
民法上の時効とは、債権や物権の消滅時効や取得時効が規定されているのみで、離婚という身分行為には時効というものはありません。
しいていえば、離婚にともなう慰謝料請求という債権(2年の短期消滅時効)及び財産分与(離婚を始点として3年で財産分与請求権の時効消滅)といったところでしょうか。
なんにせよ、暴力を原因とした離婚請求には消滅時効はありません。

2.不動産は各々分割ではなく、どちらか一方(できれば両方)を名義変更でますか。
これは、離婚に伴う財産分与の問題です。当事者の合意が形成されれば名義変更は可能です。
私の職務上、離婚に伴う土地家屋の分割手続きについても相談をお受けすることもありますが、
分割はさけるほうが賢明かと存じます。とくにローン債務が残っている場合、金融機関と取り交わしたローン契約の約款には、ローン残余額が存在している間に不動産の登記の名義変更があるとローン残余の一括弁済を迫られるケースもあります。

ですので、実質的な観点から公平な財産分与をなさるのがよろしいかと思います。

3.年金分割手続きをスムーズに行うのに、良い方法はありますか。
方法としては、ご夫婦お二人が年金機構に出頭することでスムーズに行えます。
もし、当事者が険悪な関係でお二人そろって出頭が困難であるというのであれば、公証役場で年金分割を記載した公正証書の作成をお奨めします。
この際、当事者の一方に代理人をたてれば、お二人がそろって公証役場に出頭することを回避できます。

4.仮に上記がスムーズに進行してもDVは恐い、警察に言った方がよいでしょうか。
ぜひ警察の生活安全課にご相談ください。
その際には、DVによる受傷のあった3日以内に病院に行き、診断書を作成してください。
また、警察の生活安全課以外でも、役所(市役所など)のDV担当窓口にご相談なすってください。
これらの相談は必ず記録に残ります。離婚裁判の際に、有利な証拠となります。

5.旦那は借金(遊行費で数百万)あるようですが、離婚後は子どもに返済義務が移行しますか。
移行しません。親子とはいえ、別人格ですので、親の金銭消費貸借契約の保証人になる補償契約などをお子様が締結したなどの特段の事情がないかぎり、お子様が債務を負担することはありません。
なお、父親が借金を残したまま死亡した場合、原則として負の財産も相続対象にはなりますが、借金を知った時点から3ヶ月以内に相続放棄すれば、債務を負担せずにすみます。

参考URL:http://gyouseishoshi.main.jp/
    • good
    • 1
この回答へのお礼

専門的見地からのアドバイス、ありがとうございました。
とくに年金分割手続きに関しては、大変参考になります。
前向きに女性に助言できるかと思います。

お礼日時:2014/08/29 09:36

掲示板に質問するのもよいですが、プロの方に相談した方が、良くないですか?


無料で、あなたに最も適した弁護士を紹介してくれますよ。

参考URL:http://skl.jp/etc/rikon-soudan.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
もっと覚悟が深まったとき、利用させていただきます。

お礼日時:2014/08/11 07:03

52才、既婚男性です。


DVの時効を考えるよりも、事実上5年間正当な理由無く別居しているのなら、夫婦関係は破綻しているのではないですか?
離婚事由としては、ありのままに説明すれば良いだけです。
不動産が結婚後に取得されたものならば、財産分与は折半です。
名義変更はローンが無い戸建の方にすれば良いでしょう。
マンションは、ローンが残っているので、御主人の名義のままにすれば良いだけですよ。
その女性が結婚後も働いていたならば、年金は厚生年金のはずですから、年金分割は出来ません。
3号受給者であった期間に関しては、分割は可能ですが、それは無いですよね?
別居後も脅迫の事実があるのならば、警察に届け出る必要はありますが、離婚すれば、それは無いですよね?
離婚後に脅迫等があるならば、ストーカー規制法に抵触する恐れがあるので、警察に通報してください。
御主人の借金に関しては、連帯保証人になっていなければ、子供に返済義務は無いです。
将来の財産相続時に負債がある場合は、相続を放棄しなければ、負債も相続する事になります。
ただし、他の財産があれば、数百万円程度であれば、相続税の低減になると思いますよ。
なお、刑法上の公訴時効期間は、暴行罪で3年、傷害罪で10年です。
御主人を暴行罪や傷害罪で公訴してもらう為には、公訴時効期間が過ぎる前に警察に届け出なければいけません。
また、暴行や傷害を受けた証拠が無いと駄目です。
すでに、別居が5年で、その間にDVが無いとすると、傷害罪以外では公訴出来ません。
ただ、5年前の傷害罪を今警察に届け出ても、警察が動いてくれる事は稀でしょう。
証拠も残っていないですよね?(病院の診断書及び、御主人が行ったという証拠)
素直に、別居を理由に離婚されるのが良いと思いますよ。
財産分与は、折半ですから、それは仕方無いです。
財産分与や慰謝料の請求などは、弁護士と相談した方が良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。

財産分与では、戸建てを選ぶ正当な権利、理由はあるのでしょうか。

年金に関しては、女性は常にパートで30年間3号受給者とのことです。

お礼日時:2014/08/10 13:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!