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歌詞の著作権についてなのですが、そのままブログなどに歌詞を書くことは、著作権侵害になるということは知っています。

歌詞を方言にして掲載することも、著作権侵害になるのでしょうか?それともグレーゾーンなのでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが、調べてもよくわかりませんでしたので、回答していただけると嬉しいです。

A 回答 (1件)

他人の著作物を改変(方言への変更など)を行うと、同一性保持権の侵害となります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同一保持権で調べてみます!

お礼日時:2014/08/30 21:07

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