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夢小説にとある歌の歌詞と名前が乗ってました。これは著作権侵害になるんですか?読んでいて気になりました。

A 回答 (2件)

著作者の許諾を得ずに勝手に著作物を利用すると,それは著作権の侵害になりえます(許諾を得ない利用の全部が侵害になるわけではなく,たとえば学校教育に利用する場合等,その例外も著作権法に示されています)。



利用するものが歌曲だとJASRACがうるさいので,(作品を発表することで収益が生じるような)商業ベース作品であれば,JASRACの許諾を得て作品を発表するのが普通です(訴えられれば負けちゃって,損害賠償をしなければならなくなるから)。

非商業ベース作品であれば,見つかる可能性が低くなります。見つからなければいいというものでもありませんが,侵害は侵害です。見つかれば利用料を請求されるでしょう(応じなければ,他への見せしめのためにも裁判になるかも)。

それに原作品(利用された著作物)を知らない読者には,何を言っているのか伝わらないこともあります(著作物を利用した二次著作者の独りよがりになるので,ちょっと恥ずかしいことでもある)。最低でも出所の表示(著作権法48条)をしておけば,侵害があるとされた場合であってもその程度は軽減されるはずですから,他人の著作物の利用に際しては,その程度の配慮はしておくべきなんじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/08 22:26

引用の度合いにもよると思うのですが、最近はコミックで歌の一部の歌詞がのっていてもJASRAC許諾云々というのがのっていますからね。



おそらくJASRACの許可をとっていると思いますよ。JASRACは本当に厳しいですから。
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