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物件事故では、現場の交通を乱していない、当事者が車と共に警察署に出頭した場合など、
一定の条件を満たせば、実況見分を行わずに事故証明書類を作ってしまうと聞きました。

確かに調べたところ、平成4年頃に警察庁から上記のような通達が出ているようですが、
1、実際、警察は物件事故についてはほとんど実況見分を行わないものなのでしょうか?
また、物損で実況見分しにいくのは珍しかったりするのでしょうか?

2、例えば、道の柵などに自車を擦ったとした場合、
その場で110番せずに、そのまま警察署に行き事情を話すと、
警察官は現場を見ずに(柵の壊れ具合なども見ずに)事故証明などの書類を
作り終えてしまうということでしょうか?

そんな簡単に終わってしまうものなのかなと思ったので、
体験談などもあれば合わせて教えていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

まずは、以下の参考資料をご覧ください。


http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2-4. …

これによりますと、以下の場合は、実況見分を省略できるようです。
(1)警察官による現場交通流の回復等緊急の措置を講ずる必要がない場合であること。
(2)事故の当事者が現場の実況見分を希望せず、当事者が車両とともに警察署・交番等に出頭することが可能な場合であること。

実際、事故現場から通報しても明らかな物損事故で、両者とも保険で処理する意思が確認できるなどでは(現場での簡易な確認等は行っても)「実況見分」と定義される行為や報告書は省略されることがあるようです。
知人の経験例などでも物損事故であり、両者とも納得していると判断された時点で、警察が引き上げ拍子抜けしたと思った事例があったようです。(大阪府や兵庫県の案件です)

なお、(2)にあるように事故を起こした本人が(現場から離れて)警察へ直接来る場合もあり、その場合は、人身事故でないとはっきりすれば実況見分は行わないこともあるようです。

1.
事故現場から通報された場合、当然事故現場に警察はやってきます。そして、車両の状況、被害者の状況等を確認の上、実況見分を始めます。被害の有無を確認するために救急車を呼んで医師に診てもらうケースも多いです。
この場合、医師がけが等の判断をしない=物損事故となり、その時点で警察は引き上げます。
素人がみても明らかにけが等がなく、被害者も医者に行かないあるいはこれ以上の事情聴取など必要がないと申し出れば、物損事故と扱われ、これ以上の見聞は行われません。(参考までに、物損事故として扱われてもけが等の被害があることが判明し、保険会社がその事故との関連性を認めれば、保険を使って治療費やけがによる損害等の補償を行なうことが可能です。)
ちなみに、けがが明らかでも、被害者が警察による調査、現場の実況見分のどちらかを拒否すれば物損事故としか扱えなくなります。

2.
質問事例だと、その人が車で来た場合は、その車を見れば、申告のような事故があったかどうかを判断することができますので、申告内容と車の状況等に矛盾がなければ、現地の実況見分をせずに事故扱いすることはあります。
私の知っている例では、車と自転車の学生が接触事故、学生本人はけがもないのでそのまま立ち去り、加害者もその場は立ち去ったが、その後のこと(ひき逃げ扱いにされることを恐れるなど)を考えて、その車で所管の警察に出頭し、申告。警察では場所等を地図で確認、車の状況を見て、事故があったことは認めて処理。
後に被害者と連絡が取れるが、被害者が現場での実況見分を拒否した(面倒くさがった?)ので、物損として処理、被害者の治療費等の補償は保険で支払と言う事例がありました。

警察の交通課は専門家ですので、現場に行かなくても事故の有無や供述との矛盾等は簡単に見抜きます。
ですので、車なしで出頭した場合、供述のみでもかなり正確に事故の有無を見抜くものと思われます。
すなわち、出頭申告の内容に矛盾がなければそのまま事故扱いになることはありえます。
確かに、嘘が通用すれば、事故がないのに事故の書類を入手することは可能です。それによる保険金詐欺等もできると思われるかもしれません。
しかし、生じてもない事故で警察に内容を疑われずに供述することは至難の業と思われます。しかも、ウソがばれた場合、その時点で犯罪の現行犯としてその警察に引きとられることになってしまう(保険金詐欺との関連が疑われば詐欺未遂、そうでなくても公務執行妨害や威力業務妨害などの罪は問える)わけですから、事実でない事故の申し立てをしに来る人などまずいないと思われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまいすみません。
分かりやすく回答をありがとうございます。

実況見分省略をされても、そんなに大きな問題にはならないのですね。
よく分からないことだったので、とてもすっきりしました。
ベストアンサーにさせていただきますね。

お礼日時:2014/09/28 15:27

そもそも物損事故では、警察官が双方の話を聞き、車検証、自賠、免許書を確認してあとは、双方で


良く話し合いして下さい。と帰るパターンが一般的と思われます
書類も事故証明書部分と片方の上半分が事故状況の図面と下に簡単な立ち合い警察官の意見が
記載されているものしかないようですよ。

現場確認省略は、追突等で当事者双方交番に出向いて事情を聴くなどの場合に運用していると思われますよ
怪我無しが前提ですが、・・・・・
2の場合は、さすがにしないと思われます。事故証明書の意味がまったく無くなるので

警察官ではないので推測ですが(笑)信頼しましょう警察官を
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この回答へのお礼

お返事がとても遅れてしまいすみません。
回答ありがとうございます。
「2の場合は、さすがにしないと思われます。」というのは、
さすがに(省略)しないということでしょうか?(実況見分)をしないということでしょうか?
国語力が乏しくてすみません。

お礼日時:2014/09/26 14:28

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