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路上駐車出来る場所でパーキングチケット購入しないで車を置いて帰ってくると、駐車違反という紙がワイパーに挟まっていました。車両のナンバーとそのときに記入したときにパーキングメーターに表示されている時間も書いてありました。しかしこれを書いていたのは警察でなない人に見えますが。ちなみに昔、駐車違反したときには黄色いワッカがミラーについていましたが、今回は無いです。今後、罰金の納付と違反点数加算の通知が届きますか?どなたか分かる方、教えてください。お願いします。

A 回答 (5件)

今後、罰金の納付と違反点数加算の通知が届きますか?


という答えになっていませんでした。
黄色い駐車違反ステッカーがガラスにべったりと貼っていなければ、又 ワッカ、レッカーでなければその通知は来ません。(先に出頭通知が来ます)
一つ気になるのに 公安委員会遵守事項違反というのがあります。反則点数はありません。明確な意味は残念ながら判りませんでした。(この件に当てはまるかどうかも不明です・・・明確にしていないようです。)この場合でも まず 出頭要請がありますからそれからでもいいと思います。

参考URL:http://www.takaragaike.co.jp/ihan/hansoku3.html
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 私も以前パーキングチケット購入せず(手持ち100円玉がなかった)時があり、戻ってみると同じような紙がフロントガラスに挟まってました。


 正規の駐禁ステッカーも経験ありますが、それとは全く違ってました。

 単なる警告だろうと破り捨てて放置したら、後日例のハガキが来ましたよ。
 それも無視&放置でしたが。
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これは、おそらくパーキングメーターを管理している「団体」が


シルバー人材のようなものを雇って、
料金を払わずに停める悪く言えば営業妨害に対しての
「お金を払わないと駐車違反になりますよ、だからパーキングチケットを払って停めてください」という意味の警告(脅し)ですね。
無視してかまいません。シルバーさんも、書くのが仕事、と言うことです。

ただし、明らかに「○○警察へ出頭のこと」などと書いてあったら、
警察からのものですから、また話は違いますが、
今回のものは、それらしく見せた外郭団体のもの、
ということでしょう。
たとえは違いますが
【消火器を持って消防署のほうから来ました…】
みたいな。
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大阪の場合ですが、大阪府公安委員会がパーキングチケット、パーキングメーターを管理しています。


#1様がおっしゃっている外郭団体です
しかし、取締り権はありません。取り締まる場合は、警察官が来てタイヤにチェックを入れ、それからです。(一般の路上駐車違反と同じ手順)
ですから、警告と受け止めて宜しいと思います。(無視してもいい ただし、××警察署と書いてあれば微妙です)
レッカー移動、ワッカを嵌められた場合は警察に出頭しなければなりません。
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パーキングメーターだったのでしょうか?チケットだったのでしょうか?


メーターのように思えますが、後からでも清算して料金を払っていれば問題ないはずです。
払っていなければわかりません。

ちなみにパーキングメーターの管理をしているのは、警察の外郭団体でOBとかもいっぱい天下ってる交通安全協会みたいな組織だと思います。
違反の警告の用紙に連絡先とかは書いてありませんでしたか?
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