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逮捕と捜索差押はどっちが先ですか?

告発→逮捕→捜索差押?
告発→捜索差押→逮捕?

刑事訴訟法の質問です。

A 回答 (5件)

> 刑事訴訟法の質問です。


という事を問題にするなら、状況次第で、警察が自由に順番を決めることが許されている法体系と言えるでしょう。

ただ、質問者の論点は全く別なようですね。
> 「令状によらない捜索差押」の論点
ということで言うなら、逮捕が先という状況が直ぐに思い浮かびます。

一人暮らしのアパートに逮捕令状を持つ捜査員が訪ねてきて、逮捕状を示して逮捕し、「ついでに部屋の中も見せてもらうぞ」と上がりこんで、机の上や引き出し等に覚せい剤の様な物が置いてあって、証拠物件として押収されたというような。

この状態なら、逮捕状が先でしょうね。
また、この状況なら、持って行った物には令状の交付は必要ないですね。

違う状況でも同じです。
警察官が尋ねてきて、ちょっと話を聞かせてくれと入って来て、下駄箱の上に等に拳銃や覚せい剤の様な物が置いてあって、証拠物件として押収されたというような場合ですね。
違法な物が警察官の目の前にあれば、不法所持等の現行犯で逮捕。
その後、令状無しでとりあえず押収して身柄と共に持って行き、その後正式な事務手続きが行われるような場合。

どちらも刑事訴訟法として有りえるでしょう。
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容疑者が証拠の隠滅を防ぐ為に、逮捕する直前に家宅捜査に踏み込む場合もあります。


警察24時間の特別報道番組で目にするかとは思います
家宅捜査令状は容疑者の立ち合いの元で証拠品を没収する、いわゆる差押。
セックス関係で逮捕されたら、逮捕の確認の為にセックスの再現をしなければ
ならない、その様子を警察がカメラで何枚も写すそうです。病院と警察だけには
お世話になりたくない、特に警察でお世話になるのは良いことではありません。
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1.刑事告発があれば、犯行確認のための捜査(告発者及び被告発人其の他関係者の事情聴取並びに現場検証等)


2.容疑が固まれば逮捕状執行。
3.家宅捜索(証拠固め)
4.検察庁送り(刑事訴訟準備)
5.公判→有罪確定。
6.被害者からの損害賠償訴訟。
7.賠償不能で差し押さえ。

以上のような流れ。一部同時進行や繰り返し、前後浮動もあるが、無罪となれば賠償は不要。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/11/03 18:58

どっちが先、てことはないですよ。



逮捕してから捜索差押をやる場合もありますし、
逮捕前にやる場合もあります。

ケースバイケースです。
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 逮捕は令状が無くても出来る(現行犯逮捕)が、捜索差押は裁判所からの令状がなくてはできない。



 ただ順番となると、どちらが先とは決められない。
 現行犯逮捕の場合は逮捕が先だし、家宅捜索して犯罪が立証されて逮捕となる場合もある。

この回答への補足

「令状によらない捜索差押」の論点は、令状による適法な逮捕が行われたことを前提とする論点なので、この論点で想定しているのは
端緒→逮捕→令状によらない捜索差押
の順番である、ということで合ってますでしょうか。

補足日時:2014/11/03 18:56
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