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昔父が家をたてたのですが、その際私が連帯債務者になりました 順調に払っています、2年まえに私たち夫婦も家を建てようと銀行から融資をお願いしたら1400万借りることができ家をたてました、質問なんですが、実家の父が払えなくなったら家を売ろうとおもうんですがこの時残債したら私たちの家を取られるのでしょうか? 個人再生とかして家を守る事はできないのでしょうか?よろしくおねがいします
 

A 回答 (3件)

連帯保証人というのは、借りた本人と同等に扱われます。

言い換えると、借りた本人が十分に資産を持っていても、「あなたからのほうが取り立てやすい」と判断されれば返還を求めることができ、拒否することはできません。
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実家の父が払えなくなったら家を売ろうとおもうんですがこの時残債したら私たちの家を取られるのでしょうか?>


取られません。そのローンの担保になっているのは実家の方ですし、金融機関が抵当権を行使出来るのはそのローンに対して設定した不動産に対してだけだからです。

とは言っても、その前にローン残高>家の価値では売ることが出来ません。不動産を売るには、抵当権を外すためにローンを完済しないといけませんので。これは、抵当権がついた不動産を買う人が居ないからです。
なので、自分で売るとなると差額を現金で用意しないといけません。出来なければ売れませんし、返済を滞納すれば半年程度で抵当権を行使され、競売で安値で売られて家を失った挙句借金だけが残ることになります(任意売却出来る場合もあり)。

なお、あなたが連帯債務者となっているので、あなたにも払う義務があります。抵当権を行使される前に、あなたにも請求が行くかと。ローンの返済を行わなければ上記した通りになり、父親とともに借金をかかえることになります。これを払うために家を売るというなら、結果的には家を取られるということに近いことになりますが…。

現在債務が残っていて、それが不動産価値を上回るというのであれば、明らかに購入時の頭金不足でしょう(頭金不足であっても、繰上返済で解消すべきところをしなかったツケ?)。購入時の考えが甘過ぎたとしか言えませんが、今のあなたのローンは大丈夫ですか?家を購入するのは、少なくともローン残高>家の価値にならないだけの頭金を積むべきなのです。人生を左右する殺菌をするのですから、この程度のリスクヘッジは必要だということです。いつでも売却してローンを清算出来るくらいでないと、何かあった時に困ることになりますので。
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> 連帯債務者になりました 


ですから、保証人では有りませんね。

父が建てた家の債務者です。

> 私たちの家を取られるのでしょうか?
少し違います。
債務者ですから、お金を請求されます。
お金を返せない時に、「父が建てた家」を競売にかけてそのお金を取られます。
それでも満額の返済に足らなければ、さらに財産が差し押さえられて競売にかけてそのお金を取られます。

その時に2年前に建てた家の他に、その金額に見合った財産が無ければ、その夫婦で建てた家を競売にかけてそのお金を取られます。
ただ、基本的に住宅ローンは銀行の抵当権が付いていますから、住宅ローンの残債額と家の換価価値を比べて、残債の方が大きければ、第一抵当権を持つ銀行の権利を保護するため、競売は不成立となります。
その場合は、他の財産が差し押さえになるとか、給与の差し押さえ等の手段が採られるでしょう。

> 個人再生とかして家を守る事はできないのでしょうか?
条件が合えば可能でしょう。
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