
下記の4つは、“失業の認定における求職活動実績”に該当するでしょうか?
(1)求人サイトに記載されていた企業へ、ネットエントリーで応募した。
→数週間後、「慎重に審議致しました結果、応募多数の為ご希望に添いかねる事になりました。」とのメールが届き、面接には至らなかった。
(2)求人広告(新聞の折込みチラシ)に記載されていた企業に電話をし、業務内容&待遇面の詳細を問い合わせた。
→その場で面接を申込み、日程を決めた。
→結局、面接は辞退した。
(3)MOUSやP検定等、就職に役立ちそうな資格試験の受験。
(4)派遣会社主催の登録時研修(内容:ビジネスマナー等)
過去の質問や『雇用保険受給資格者のしおり』も拝見したのですが…少しずつではありますが内容が違っていた為、この度質問させて頂く事に致しました。大変恐縮ですが、ご回答をお待ちしておりますm(__)m
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
tawashi3さん、こんにちは。
(1)(2)について、企業に問合せや応募をしていらっしゃいますので、”求職活動をした”として認められると思います。
私が認定についての説明を受けた際は、ハロワの方から、「企業に応募・面接に至らなくても問合せをしたら活動として認められます」と言われました。
企業に何らかのコンタクトをとったのであれば、「失業認定申告書」イの(2)の欄に、事業所名・電話番号、応募(連絡をした日)などを記載し、応募の結果欄に面接を辞退した理由や、不採用だったことなどを記載します。
新聞広告で求人募集のあった企業に電話で問合せをし、”条件相違のため応募見送り”となりましたが、そのままを記載して実績として認められました。
資格のための受験や、セミナー参加も、今後就職のために役立つものであれば大丈夫だと思うのですが・・・(この場合はイの1の欄に詳細を記載します)。
活動履歴になるか否かは、電話でハローワークの方に問い合わせると、親切に教えてくれると思います。
結果的に応募や面接に至らなかったとしても、問い合わせのみでも求職活動とみなされるんですね。面接を辞退した理由や問い合わせた内容を、失業認定申告書に記入すればOKって事ですよね。
大変参考になりました。有難うございました(^o^)
No.7
- 回答日時:
私の場合、(1)はOKでした。
しかも、結果が出ない段階でも記入していました。
(2)は身内がOKだったそうです。身内の場合「すでに締め切りました」
と言われて、それを記入したそうです。
(4)は登録に行くだけではダメなようですので、研修もどうか
わかりませんが、派遣会社の登録時に紹介された仕事はOKと聞いた
気がします。あとは「この仕事を紹介してほしい」という前提で
登録に行った場合などもOKと・・・
私はちなみにネットから派遣会社の紹介する仕事に応募していましたが
OKでした。
仕事を探しているということがわかればいいのだと、基本的には思います。
私は不安なので、活動内容は用紙に書けるだけ書いていました。
毎回10近く記入していました。
(1)の結果待ちの状態や(2)の募集が締め切られていた場合でも、求職活動として認められるんですね。
(4)は、スタッフ登録をした日に予約を入れて、後日に参加した研修だったのですが…どうも微妙な感じだなぁ。
kobalt様と同様に私もチョット不安なので、出来る限り記入して提出しようと思います。大変参考になりました。有難うございました(^o^)
No.5
- 回答日時:
#3、#4の方を見て、地域で違うのかな~?と思ってしまいました。
私が行ったときは、実際に面接を受けないと認められない、と言われました。
もし「これぞ」と思う会社((1)(2)のような)があれば、ハローワークに聞いてみた方がいいかもしれませんね。
やはり、地域やハローワークの職員によって、解釈に差が出るのかもしれませんね。
何度もお手数をおかけしてしまい、申し訳ございませんでしたm(__)m
No.2
- 回答日時:
#1です。
訂正を(ハローワークインターネットサービスより抜粋)
※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
求人への応募
ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※ 原則として、就職や就労をした各日については、その前提として、求職活動が行われたものとみなされます。また、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
と下記URLにかいてありました。
よって、(3)はオッケーでしょう。
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#d
No.1
- 回答日時:
分かるところだけお答えします。
(1)(2)(3)はおそらくだめでしょう。
面接を実際に受けることが必要だと思います。(1,2)
(4)は微妙ですね。何かそれを受講した証拠を提出する必要があるでしょう。
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