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いつもお世話になっております。
休日出勤と有給と代休について教えてください

11月23日(日曜日)に休日出勤をしていて 昨日12月22日(月曜日)に有給休暇をとっています

12月22日の休日出勤は は11月23日の代休にしてもいいでしょうか?と経理からメールが来ました。休日出勤した残業代(?)を払わないということなんでしょうが こういうのは会社と言う組織では当たり前のことなんでしょうか?ボーナスなどもない中小企業なので仕方ないのかもしれませんが、まだメールの返事はしてなく(昨日12月22日に頂いたメールで 有給を取っていたためメールを見ていなくて 先程気が付きました)

ボーナスもなく 年末で厳しいので私としては 休日出勤した時給を頂きたいのですが。。。どうでしょうか?

A 回答 (5件)

10回読んで、質問とその回答がでてくるのが理解できないのですが、経理の言う



> 12月22日の休日出勤は は11月23日の代休にしてもいいでしょうか?

× 12月22日の休日出勤
○ 12月22日の年次有給休暇

の間違いではないですか? だとすると、会社側は労基法39条違反でアウトです。法が認める権利を覆すには、法に規定した権限を行使するしかありません。ざっくりいうと、その日は繁忙日で人員のやりくりがつかん、出てきてくれという「時季変更権」しかありません。

代休に事後すえかえは違法行為です。従前のやりかたも賃金未払いの違法行為を形成しているようですね。この会社のコンプライアンス、内部統制(労務リスク対応)はどうなってるのでしょう。

この回答への補足

すみません 私が書き間違えていて混乱させてしまっているのですね

11月23日(日)が休日出勤で 12月22日は 有給をとってて そしたら 12月22日の有給を11月23日の代休にしてもいいか?というメールです。

補足日時:2014/12/23 18:32
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この回答へのお礼

おっしゃる通り 内部の規則というのがはっきりしてないところがあります。小さな企業ではありますが その辺りのことを少し話してみようかと思います、ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/23 18:34

あなたの会社の就業規定がわからないが


週休の振替可能な日は少くとも「四週以内」じゃないですか?

11月23日なら、翌日起算(最大)でも12月21日まで。

「四週越えますよね」って「やんわり」言ってみる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。気になって調べてみましたら 代休を何ヶ月以内に与えなければならない、という制限は法律上ないようです、問題なのはいい加減な就業規則なのかもしれません。

お礼日時:2014/12/23 18:35

休日出勤手当については代休でチャラにはならないので、まあいいのですが、



そもそも、11月の休日出勤に対して、12月に代休を取らせる、というのが法的に不可能ではないかと思います。

つまり、歴月内で代休をとらせ、歴月の賃金処理で相殺していないと経理的にも労務的にも問題だと思うのですが。
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この回答へのお礼

20日〆なので 11月23日の休日出勤で代休がどれるのは 12月20日までという理解でいいのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/23 14:40

>休日出勤した残業代(?)を払わないということなんでしょうが



代休を取得しても、休日出勤の割増(35%)賃金は支給されますよ。

代休取得を労働者の権利とするか、使用者の義務とするか、また、代休取得日の賃金計算は就業規則等により異なります。
就業規則の内容によっては、有給と代休の両方がある場合に代休を優先的に取得させたがるのは、経理としては当然かと思います。
代休を未取得のまま長期間経過させるのは、処理が面倒になることもありますので。

>ボーナスなどもない中小企業なので仕方ないのかもしれませんが、

やや勘ぐり過ぎではないでしょうか。

この回答への補足

以前もこういうことがあって 割増賃金も払われなかったので 休みが変更になったという扱いだと思いました。有給扱いにすると 休日出勤のすべての賃金を払わないといけなくなると思いますので そういうことかなと?思いました。

補足日時:2014/12/23 14:36
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この回答へのお礼

休日出勤の割増賃金は 今までも出たことがありません
就労規則が いい加減な会社だなと思いました。

お礼日時:2014/12/23 19:29

代休を取っても、休日出勤は休日出勤なので、11/23の給料は休日出勤手当が出ます。


12/22を代休という形で元々休日扱いであったとするか、有給として元々出勤日扱いであったとするか、の違いですね。
代休で処理した方が、有給の日数が減らないのでお得な感じがしますが。

この回答への補足

いえ 前もこう言うことがあったんですが 有給を取った日が代休になったので 休日出勤しても代休をとったということで(お休みする日が変わっただけという扱いで) お金は出ませんでした。これは違法になるんでしょうか?

補足日時:2014/12/23 13:47
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、有給はたっぷりすぎるくらいしかありますし、代休を取ると休日出勤した手当(その日の仕事賃金自体)がなくなってしまいます。

お礼日時:2014/12/23 19:32

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