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3週間前に実家から出て一人暮らしを始めました。
今日片付けと荷物を取りにいくと
私の部屋、クローゼットの中は
スッカラカン。
早くかたずけて、捨てるよ?
などの連絡は一切ありませんでした。
ちなみに捨てられたものは誰がどう見てもゴミではありません。
ざっと見積もって捨てられた物の総額が30万円は越すのですが弁償してもらうことはできますか?
法的手段を取ってもかまいません。

A 回答 (3件)

良いやり方ではないですが、姉の私物物色してそれ相当の物を持ってくるにしたらどうですか?


殺したいくらい憎いならそれくらいは簡単でしょう。
法的手段じゃなく、物を返して欲しいでもなく、仕返しがしたいだけなのかな?とも思いますし。
お姉さんだってアクセサリーや鞄とか多少いい物持ってませんか?
言われたらその捨てた分のお金返してくれたら返すで。

ただでさえ姉妹仲悪いのも気になってそうなのに、お父さんに相談したら早く解決する為にお父さんが弁償しそうなのであまり巻き込まないであげてください。
お母さんと違ってあまり説得もできないと思いますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
姉と話し、弁償しないなら実家であなたの物も全て捨てます。
と言ったところ少額ではありますが弁償してもらいました。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/03 05:40

3週間前に実家を出た。



その時に、実家に残すあなたの物をどうするのかは伝えていない。

そこで、残されたあなたの物は、処分して良いものだと判断した。

「大事な物なら、そう言っておくとか、3週間前に一緒に持っていけば」っていうのがお姉さんの主張でしょう。

仲が悪いのなら、念には念を入れて、でしたね。

まあ、弁護士さんに相談してください。

弁護士さんレベルで話がつけばラッキーですけど、裁判で30万円では赤字ですね。
気は済むでしょうけど。
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この回答へのお礼

姉も全く同じように言っていましたが
捨て方が明らかに嫌がらせだった為、言い訳にしかきこえませんでした。
皆様のおかげで解決しました!
ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/03 05:42

質問者さんのいう「法的手段」とは、どういう状況を想定していますか?



実姉に対して損害賠償の請求をするため、弁護士に委任し裁判所に民事訴訟を起こし、場合によってはあなたも法定に出廷して意見を述べることになりますが。

それと30万円という金額はどこから算定しましたか? ひょっとして新品を買えばそれくらいになるという金額ではありませんか。ダイヤモンドや金塊というなら別ですが、既に使用した衣服や電化製品の時価額は驚くほど安くなります。
こういった金額についても、裁判官が納得するような時価算定をすると、仮に満額弁償させたとしても弁護士に支払う費用を考えるととても割が合わないでしょう。

何とか家庭内で決着させることを考えたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
姉とはもともと仲が悪くそれが原因で一人暮らしを始めました。
高いものだけを計算しての30万円でしたが
法的手段を取るとなると厳しいのですね。
弁償してもらえないなら姉を殺そうと思うくらい憎いのです。
父子家庭で父しかいないのですが父にも相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/20 16:46

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