
分譲マンションの駐車場を兄名義で持っています。
近々、兄が転勤で他県に行くことから今契約している普通車を手放すので、
新世帯主になる弟が中古軽自動車を買うことになり、同じ枠に停める予定です。
弟が世帯主にはなりますが、マンションの名義は以降も兄名義になります。
ネットには、車庫証明は警察に届け出するだけ、というページを多々見かけましたが、
これは一軒家の方や、新規で駐車場を借りる方?ではないかと思うのです。
質問1)
兄が契約している駐車場は継続して使える権利があります。
今回、車庫証明を発行する際、マンション管理人や管理組合を
通さなくても、
「車庫証明などの、申請書類すべて」を警察のみに届ける、はできませんか?
もし、警察のみで受理が可能でも、後日管理人宛てに
こういう人が駐車場つかっていますという書類が送られるものなのでしょうか?
管理人の奥さんが少しストーカーじみた人で、
自分の息子ぐらいの世代の住人に興味深々で正直気味が悪いのですが、
その世代にあたる弟の名前など詳細をあまり知られたくありません。
管理組合の中にも同種の人がいます。
質問)2
管理人や管理組合が保管する駐車場名簿リストなどがあるかと思いますが、
駐車枠の名前が世帯主の兄だったものが
新世帯主の弟の名前に変わりますか?家は名義は兄のままです。
駐車枠の所有者の名前が弟になりますか?
いろいろ調べてわからなくなってきましたので質問させていただきました。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
>1.
管理会社に知られない内に車庫証明の申請は出来ない。
警察に届け出る「車庫証明、使用承諾書」に駐車場の管理会社の押印が必要です。
押印がない書類を警察に持って行っても「押してから提出して」と言われるのがオチ。
車両入れ替わりの多い駐車場でなければ、
警察はデータ確認のみで現地確認をしないことも考えられます。
>2.
普通、契約者名ではない申請書には押印しないものですが、
管理がいい加減なところは押印する可能性もある、としか言えない。
無記名で提出したら「契約者名を記入して返却」される。
No.11
- 回答日時:
NO4で回答したものです。
私は中古車屋で働いていましたが 通常白紙のまま管理会社や大家さんに渡します。
管理会社もマンションの住人が車を買うのが初めてではないので
わかると思いますよ。
管理人さんの仕事ではないと思うので 管理事務所に郵送で送ればいいと思います。
中古車屋さんも 管理会社の印だけもらったものの他
必要な部分は購入者と車屋さんとのやり取りだけでOKです。
その後警察に書類を提出し2~3日以内に その場所を警察の車庫証明担当者が
見に来ます。そこにきちんとした駐車場所があるかの確認だけなので
本当に見るだけです。(そのときその場所に車があるとNGです)
いつくるのかはわからないですが 日中なのはまちがいないので
車屋さんに書庫証明出す日聞いて 2~3日は日中車がない状態にしておけばOKです。
No.10
- 回答日時:
私は管理組合の理事をやっていた経験があるので、知っている限りお答えします。
まず分譲マンションは区分所有者の互選で数名の理事を選び、彼らが共益部分を含むあらゆる管理をします。従って専任をはっきりするために駐車場担当とか、広報担当とかの理事がいます。しかしながら皆さん本業を持っている方たちなので、実際の管理業務は管理会社に一括で任せてしまうケースがほとんどです。したがって常駐の管理人は住み込みにしろ通勤にしろ、管理会社に雇われています。
さて本題の駐車場ですが、ほとんどは管理組合が認めた専用使用権です。権利を取得できるのは区分所有者か居住者と管理規約で定められているのがほとんどです。したがって、車庫証明に承諾印を押すのは管理組合になります。管理会社がその承諾も含めて委託を受けている場合もありますから、まず窓口である管理人に専用の申請用紙があるはずです。なお、区分所有者ではない居住人の場合は、その際本来の区分所有者の承諾の書類を添付する必要があると思われます。

No.9
- 回答日時:
他の方へのお礼も読んで思ったこと。
区分所有者は誰なのか?
区分所有者にとって駐車スペースはどのような関係になるのか?(所有権or利用権or賃借)
駐車区画の目的外使用(利用)に対する規定はどうなっているのか?(伝聞は当てにできません)
このあたりがあやふやなままで現状確認すらできてませんね。
これらは管理規約にはどう記載されていますか?
調べたと仰るがネット情報のみでしょ。
また私へのお礼欄に書かれた内容も漠然としています。
現住マンションが「業務・事務管理一括委託」「一部委託」で管理会社が関与するのか
居住者代表による「自主管理」なのかで回答が違ってきます。
また管理人の業務をどこまで規定し委託しているのかでも違ってきます。
{住み込み}はこちらの欲する情報とは無関係です。
このような内容は管理規約書を参照するしかありません。
良く読み込めば方法は見つけられるはずです。
まずは事実確認、管理規約をしっかり読みこみましょう。
No.8
- 回答日時:
分譲マンションの駐車場を兄名義で持っています・・・について
駐車場は、所有権?専用使用権?賃貸権?
所有権付きの駐車場であれば、新世帯主が、弟さんであっても
所有者名義は以降もあくまでもお兄いさん名義ですので、弟さんとお兄さんの無償賃貸契約書か、覚書 等の書面添付でよいのではないでしょうか。(下記のような規約があればそれに従う)
また、所有のマンションの駐車場の管理規約か、マンションの管理規約の中に分譲駐車場の使用や賃貸駐車場の但し書きの中に、なにか規則みたいなものがあるのかによっても変わってくると思います。
届出が必要なのであれば、本来届け出等は、届出の受理または許可の「理事長印」をもらう為に行うことですから、管理人に出すのではなくマンションの管理組合理事長宛に出すものです。
管理人が窓口になっていてどうしてもいやならば、管理人には何の権限もありませんから、管理委託している管理会社に電話して(ついでに管理人さんの苦情を告げた上)で、直接届け出の方法(管理人さん経由以外の郵送等)などをやり取りする方法もあると思います。(ただし自主管理のマンションの場合は理事長さんに)
で、書類は整うのでは(車庫証明の書式は警察署または自動車ディ―ラーなどで確認)
参考 http://www.syako.e-osusume.com/syorui_down.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/sha …
No.7
- 回答日時:
根本的に間違っています。
登録車はガレージ”申請”
軽自動車はガレージ”届け出”
です。
全く違う話です。
また、おそらく全く勘違いなさっているであろう事は
>分譲マンションの駐車場を兄名義で持っています。
という場合、
ガレージも区分所有しています。
一般的ではありませんが、そういうマンションも多くありますので
もし、質問文通りであれば
ガレージも区分所有なさっておられます。
質問文が正しいという前提だと
1:出来ます。何も問題ありません。
2:それは管理者に聞いてください。
なお、質問文が間違っている場合は
1:出来ません、全く出来ません。
2:駐車枠の所有者の名前が弟になる為には、そのときの区分所有者が弟さんになる必要がありますので、土地を売買し、登記しなければいけません。
No.6
- 回答日時:
質問1)書庫証明を取るには、駐車場所有者の使用承諾書が必要です。
>分譲マンションの駐車場を兄名義で持っています。
「兄名義」の意味が、「駐車場を所有している」という意味ならお兄さんに書類を書いてもらう必要があります。
そのマンションの「駐車場の専用使用権を持っている」のであれば、駐車場は管理組合のものですから、管理組合の理事長が書くことになります。(管理会社が作成して印を押す場合が多いですが)
質問2)世帯主は関係ないと思います。
実際に駐車場のその枠を使用する人と車両ナンバーが重要ですから。
>駐車枠の所有者の名前が弟になりますか?
「所有者」の意味がよく分かりません。
お兄さんが所有しているのであれば、お兄さんのままです。
お兄さんが駐車場を使用する権利を持っている場合でも、駐車場の使用権利者はお兄さんです。
質問内容からすると、お兄さんがその分譲マンションの住戸を所有しており、併せて駐車場の専用使用権を有しているのだと思いますが。
もしそうだとすると、形の上では、あなたはお兄さんに権利のある場所を借りて使用するということになります。
賃貸入居者が駐車場を使用する、ということと同じですね。
ここで、注意することがあります。
管理組合によっては、「住戸を所有している本人しか駐車場の契約はできない」となっている場合があります。
この場合、賃貸入居者は、その駐車場を使えないことになります。
あなたの場合です。
そちらの管理組合ではどうなっているかの確認が必要でしょう。
ご回答ありがとうございます。
おそらくそのマンションの「駐車場の専用使用権を持っている」ということだと思います。
(以前、駐車場を全く使わない時期があって、その期間の活用法を管理人に問い合わせをしたら
「管理組合の理事長に訊いてみたが、それはできないと言っていた」と言われました。)
一枠を当方の家が借りているということで、代表が兄で、兄名義の車を駐車していることになります。
所有者という言い方は間違いだと反省しています。
うまく言えないのがもどかしいですが、兄の名前で駐車場を借りているということだと思います。
質問内容をお察しいただいたとおり、賃貸ではなく、マンションの一室を買って住んでおります。
駐車枠は家族であれば優先的に引き継ぎができるのでそこは心配ないと考えています。
(つじつまが、まだ合っていないかもしれません、すみません^^;)

No.5
- 回答日時:
質問1
居住するマンションの管理形態がわかりません。
管理人の勤務形態も不明です。
マンション管理の形態は全国一律ではないのです。
管理規約はマンションごとの実情に合わせて変えられるので
駐車所使用許諾に管理組合を通すのか、管理人まで関与するのかこちらにはわかりません。
質問2
車両変更があればそれは管理人に通知されます。
駐車場の管理も管理人の仕事ですから知られずに車両入れ替え、所有者変更はできません。
管理組合がどこまで関与しているかは前述のごとくこちらにはわかりません。
関与しない場合がほとんどのはずです。
とにかくお住まいのマンションの管理規約(最新版)を読み直してください。
管理規約によってはあなたのご希望通りにはいかないかもしれません。
最新版と断りを付けたのは毎年何らかの改訂がおこなわれるので
古い規約書には無効となっている事項が掲載されている可能性があるからです。
ご回答ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ございません;
管理形態は管理組合(住人で構成)と住み込みの管理人になり、駐車場に限らず
手続きは基本的には管理人になるのですが、管理組合の駐車場担当を担っている方に
すべきなのかなぁと迷ってしまいました。
管理規約を読んでいる限りでは、あらゆる手続きは管理人となっているという旨が
記載されているだけで、じゃぁ管理組合の駐車担当の人はなんのためにいるの?と
なって、う~んという状態です。
No.4
- 回答日時:
車庫証明は車を買う際に絶対必要なものです。
弟さんがもともと持っている車であれば必要ないですが 購入となるので車庫証明がないと購入できません。
その駐車場にとめるためではなく 購入のための書類です。
車庫証明は駐車場の持ち主のサインとハンコが必要になります。
その際 管理組合に書いてもらう書類が1枚あります
最寄の陸運局のHPでDLできますので それをプリントして署名捺印してもらってください。
その際、書かないまま渡して
ハンコをもらった書類はなにも書かずにそのまま車屋さんに渡せばOKです。
白紙で渡すので
>その世代にあたる弟の名前など詳細をあまり知られたくありません
基本的には問題ないと思います。
質問の2に関しては管理会社によると思うので わかりません。
ご回答ありがとうございます。これから軽自動車を買う予定です。
陸運局のHPでDLした、白紙の用紙に何もかかずに署名してほしいと
言って話が通るものなのでしょうか。例えるなら、サインする側も
車庫証明書類とは書いてあっても、誰の情報が入るかわからないものに
責任あるサインをしてくれるでしょうか。。教えてもらっているのに疑問を感じて
スミマセン;車屋さんもこちらに記入してから提出してくださいと言わないのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
警察だけでは無理でしょう。
車庫証明を申請するのに保管場所使用承諾書の提出が必要ですから。
保管場所使用承諾書は管理組合からもらいます。
用紙だけもらうことになるので名義が違っても問題はないかと思いますが
警察が見聞に来た時に契約者の確認を管理人にするかもしれません。
お兄さんに管理組合に用紙をもらうようお願いしてはどうでしょうか?
保管場所使用承諾書には契約者と使用者の記入欄があるので
警察的には契約者と使用者が異なっていても問題ないと思いますので。
質問)2
管理費などと一緒に引き落とし口座を変更すれば良いだけのような気もします。
ご回答ありがとうございます。
保管場所の書類は管理人ではなく、管理組合の担当の人にもらうということでしょうか。
用紙をもらう際、名前を書いてと言われそうですが、その場を濁して、
ただ用紙をもらうだけも可能なのでしょうか。
本人が警察窓口に申請しても、警察ってやはり必ず確認するものでしょうか。
管理費は兄がこれからも継続して口座引き落としで支払うのですが
駐車リストには弟の名前がでてくるのはあまり気が進まないでいます。
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