人生最悪の忘れ物

ネットで検索をしてみたのですが、いまいち情報が煩雑でわからなかったので、雇用形態が変わった場合の産休育休について教えてください。

現在、妊娠2か月の妻を持つ夫です。
妻は私立の幼稚園教諭として5年間勤めてきたのですが、数週間前に妊娠していたことがわかりました。
そのことを幼稚園に報告をした際に今後の仕事について園から相談があったようです。

職業柄、体力のいる仕事であることはわかっていたのですが、園からも「正規の先生として勤める以上は通常通りの業務が求められてしまうから、時間に融通の利くパートとして勤務するのはどうか」という内容だったようです。

本人も初産であることから不安もあり、園の言うとおり来月からはパートとして勤めたいと言っています。ただ、扱いとしては一度退職手続きをして、そのあとにパートとして雇われる(平日毎日5時間ほど)ようなので、こういった場合は産休/育休を取ることはできないのでしょうか?
※経済的に産休/育休等の手当は利用したいと思っています。

パートでも条件を満たせば取得できるということはネットでも見ていて、そこの情報では「継続した雇用期間」が必要ということがあった気がするのですが、一度退職する以上は今までの雇用期間はなかったものになってしまうのでしょうか。
共済なども解約する方向で話が進んでいるようで、私の扶養として入ることを進められたようです。

わがままではありますが、妻に無理をさせずかつ産休/育休を申請をしたいのですが、やはりパートとしての勤務では難しいのでしょうか。

園にも問い合わせているのですが、前例がないようで明確な回答が得られていない状況です。
もしわかることがありましたら教えてください。
※情報が足りなければご指摘ください。


…扶養についてもお聞きしたいのですが、それは別途ご質問させていただきます。。。

A 回答 (2件)

産休の手当はたしか社会保険からのものなので


パートに変更後に社会保険にちゃんと入れてもらえるのか
というのを確認したほうがいいと思います

入れると思いますが、園がごまかして入れないかもしれません
産休そのものは社会保険に入っていなくても取得できると思います
最低限で、予定日6週間前から産後8週間(医師が認めるなら6週間)

育休の手当は雇用保険からだったかな
雇用保険はさすがに継続できると思うので大丈夫のはず
ただし、過去の収入から(6か月?)手当の額が算出されますので
パートに変更後に収入が減るとその分手当も減ります

手当がもらえる育児休業はざっくりと説明すると子供が1才になるまで
1才になっても、保育先が確保できなければ(認可の負承諾通知があれば)半年延長できます

その他、手当がもらえないけど休業していよという制度がある法人もあるのでチェック

「正規の先生として勤める以上は通常通りの業務が求められてしまう」
3歳になるまで?だったかな?短時間勤務など申請すれば受けなければいけない日本のきまり
就業規則があると思いますので、育休の項目を要チェックです

がんばってください
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本来は雇用形態が途中で変わっても、雇用契約自体の年数で判断されます。

また、この場合雇用形態による扱いの違いもありません。
もし、今回の契約変更を理由に育児休業が取れないなどありましたら、労働基準監督署などに相談されるといいでしょう。
産前産後休業は、法律上当然に与えられる休業ですので勤務年数は関係ありません。
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