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A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>専門家なら告知後の結果は分りませんか?
#3のURLを参考にして下さい。
>会社に正しく報告したのでしょうか?
生命保険募集人は、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険会社の判断となります。
生保を扱っている方なら、誰でもお解かりですね。
これ以上、Pigeonさんの付き合いをしていても、相談者の方、ならびに、OKWebのスタッフの方に迷惑がかかります。
benriさん、申し訳ありません。
No.9
- 回答日時:
#1と#6です。
先に相談者様の質問に回答します。>私にとってどうすることが得策とお考えか教えてください.
正攻法できちんと加入できるのは一般論としては「医師扱い」診査のある保険です。基本的には生命保険は治療中だとか経過観察中は加入できないものですが、各社の判断により程度問題を加味して加入許諾を行っています。告知扱いでは保険会社側では程度が分からないのに対し、医師扱いは医師の問診結果などが参考になるものです。
まずは医師扱いにて契約許諾を吟味するのが良いでしょう。(契約前に診査だけ受けさせてくれる保険会社も多いです。)
先に述べたとおり、告知義務違反は行為を問うものなので、例えば骨折で入院しましたと言っても告知義務違反が問われ保険金は払われません。
現在2社程度は子宮筋腫でも部位不担保(子宮等に起因する疾病は対象外)で加入できる会社があります。(散々医師扱いと言っておきながらこれは告知扱いですから加入可否の判断は容易に推測できます。)これであれば他の部位の傷病できちんと保険金は受け取れます。
結論としては、医師扱いまた部位不担保の医療保険、または怪我のみですが傷害保険であれば可と言うものです。
以下は読み飛ばして頂いても構いません。
>このままにしておいた方が良いかと言えば、告知をした方が良いに決まって
質問者様が丁寧に病名まで挙げているのですよ。専門家なら告知後の結果は分かりませんか?
>一度、失効された契約者の方から復活する時に以前、告知を忘れていたと言う事で今回、告知をしたいといったようなパターンもあります。
tirorinmura1515さんがどの時点で知ったかにもよりますが、決して褒められる事例ではないですね。会社に正しく報告したのでしょうか?失効前に告知義務違反があった事を。(告知義務違反があった人をそのまま復活させる事に何の疑問も抱かないのでしょうか?)
>こればかりは、保険会社にもよりますし、被保険者の方の健康状態にもよりますし、告知の書き方にもよります。
何も病名が分からないうちなら一般論として通用しましょう。相談者の方の状態で保険会社によりますか?告知書の書き方によりますか?丁寧に病名まで挙げて下さってるのですからそれに対しての一般論で答えるべきでしょう。
>告知を忘れていたとしても、保険を使わない限り、契約の解除もありませんし、告知義務違反になりません。
正しくは、会社が知らないので告知義務違反に問えない、では無いでしょうか?告知義務違反を問えない状態を告知義務違反にならないとは言いません。(文章が不適切です。)
>得策は、保険会社に告知を早急に行うことです。
何がどう得策なのか甚だ分かりません。
正規の手順で入れる物を探すのが優先ではないでしょうか。
No.8
- 回答日時:
告知を忘れていたとしても、保険を使わない限り、契約の解除もありませんし、告知義務違反になりません。
得策は、保険会社に告知を早急に行うことです。
後は、審査の結果待ちしかないでしょうね。
No.7
- 回答日時:
#6さんへ
実に仰る通りだと思います。
しかし、私の経験上からお話させていただいておりますので、そのまま、告知をせずに、このままにしておいた方が良いかと言えば、告知をした方が良いに決まってますし、一度、失効された契約者の方から復活する時に以前、告知を忘れていたと言う事で今回、告知をしたいといったようなパターンもあります。
>「はい」に一つでも○が付けば加入できない可能性が高いですし
こればかりは、保険会社にもよりますし、被保険者の方の健康状態にもよりますし、告知の書き方にもよります。
問題ないと言ったことは、告知義務違反に対して言ったことであり、告知の内容の事ではありません。
だから、引き受け出来ない場合は、数社をピックアップしてご相談下さい。と言ったのです。
No.6
- 回答日時:
#1の者です。
今の所、専門家のみの回答のようですね。
>>またこれから保険会社に連絡すれば問題ありませんか?
>「告知を忘れていた。」ということで告知をすれば、何も問題ありません。
>このままでは、告知義務違反にあたる可能性がありますからね。
言葉を借りますが、何が問題無いのか理解できません。
告知扱いとは実は非常に単純でして、通販に限らず基本的には(はい・いいえ)の○×判定なのです。「はい」に一つでも○が付けば加入できない可能性が高いですし、子宮筋腫の診断があるのですから医師扱いとて引受延期相当の会社が多いはず。現状では明らかに解除該当ではないでしょうか?それを問題無いと言える根拠が分かりません。(直ぐに申し出て解除されて来い、と言うの同じように聞こえるんですけど)
No.4
- 回答日時:
#3です。
追加です。
女性特有の病気に対応するような女性疾病特約に関しましては、おそらくですが、子宮筋腫の手術をして完治してから5年間くらいは加入出来ない可能性があります。
No.3
- 回答日時:
>またこれから保険会社に連絡すれば問題ありませんか?
「告知を忘れていた。」ということで告知をすれば、何も問題ありません。
このままでは、告知義務違反にあたる可能性がありますからね。
また、通販の場合、一概には云えませんが、告知に関する審査が厳しい場合があり、審査の結果、お引き受けできない可能性もありますが、通常は数年間の子宮関連に部位不担保の条件付となる可能性が高いと思われます。
保険会社によっても引き受け基準が違うため、万一、現在の保険会社が「引き受けできません。」という結果になった場合は数社をピックアップしてご相談下さい。
過去の投稿に子宮筋腫の書き込みがありますので参考にして下さい。
URL入れておきます。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=872413
ご回答ありがとうございます.大変参考になりました.保険会社に連絡してみようと思います.「告知を忘れていた」とすれば何の問題もないとのことですが,契約から何日以内に連絡しないとダメとかいうことはないですか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
各保険会社告知内容(表現)には若干の差が見られるものの、今回のあなたの場合は残念ながら告知義務違反に当たります。保険会社が知るところになれば入院時には支払はされません。
傷病等の程度問題で告知義務違反を問うのではありません。事実があったかどうかです。どんな小さな子宮筋腫であっても診断されている以上告知する必要があります。(告知義務違反は別の傷病で入院しても支払われません。)
経過観察中のようですから、1年後の検査でどの様に診断されるかで変わってくるでしょう。
加入した保険、加入したい保険の告知書の文言をよく読んでみましょう。聞かれている事には答える必要がありますし、聞かれていない事は答える必要はありません。
早速のご回答ありがとうございます.治療を受けていなくても診断されていれば告知義務があるんですね.先日新聞の投稿欄に告知義務違反で保険がおりなかったとのっていましたが,医師の審査不要の通販ものは手続きが簡単かもしれませんが自己の思い込みによって告知をし忘れることもあり注意が必要だと思いました.
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