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不正出血で産婦人科を診療したところ、異常はなく・・・ただ、不正出血とは無関係で1、3mm大の小さな子宮筋腫が見つかってしまいました。医師の判断は全く気にしなくて良い(経過観察の必要なし)、とのことでした。
ちょうどガン保険に入ろうとしていたところで、申込用紙を見ていると「今まで医師に診断されたことがある(経過観察を含む)」と告知しないといけない項目に子宮筋腫が該当していました。
告知したほうがいいのは重々分かっているのですが・・・そんな小さな、医師もほっておいていいというような子宮筋腫のために入れないのは残念で。。。
色々ネットで検索してみると、裏技的に最初の診断が「不正出血」であれば大丈夫・二度とその病院行かなければ大丈夫・カルテ記載がなければ大丈夫などとも書いています。
ただ、告知義務違反になるのは元もこもないので教えていただきたいのですが・・・保険会社は、保険加入にあたって・もしくは加入後の発病時に保険請求時に健康保険組合に加入3年以内に診察に罹った病院・病気についての内容などをカルテ開示のレベルまで請求して詳しく審査するものでしょうか?
本当に『最初の診断が「不正出血」であれば大丈夫・二度とその病院行かなければ大丈夫・カルテ記載なし』であれば告知なしで大丈夫でしょうか?

A 回答 (1件)

生命保険専門のFPです。



「そんな小さな、医師もほっておいていいというような
子宮筋腫のために入れない」
と思ったのは、なぜ、ですか?
その告知書の中に、「子宮筋腫があれば、契約できません」
とでも、書いてあったのでしょうか?
質問者様ご自身の単なる思い込みではありませんか?

次に、保険契約に裏技など存在しません。
それは、「嘘」を言うことであり、不正契約となります。
告知義務違反とは、うっかり忘れて、告知をしなかったということであり、
意図的な告知義務違反は、不正契約です。
確かに、保険会社がその「嘘」を見抜けない場合もあります。
だから、嘘を言って、保険会社にばれない方にかけるのですか?

カルテに記載がなければ……ということは、期待しない方が良いでしょう。
それは、医師の見逃しを意味します。
例えば、写真に写っていて、それをカルテに書いていないことは、
見逃しの証拠となります。
だから、医師は、患者に伝えた事は全てカルテに記載します。
さらに言えば、患者に伝えていないこともカルテには記載します。
例えば、癌の告知を好まない患者もいますが、カルテには、明白に「癌」と
書かれています。

契約時には、告知の調査をしません。
告知の調査をするのは、保険金・給付金の申請があったときです。
その申請書と個人情報開示の承諾書が一体となっているので、
保険会社はカルテまで調べることができるのです。

結論
保険の審査基準は、非公開であり、保険会社によって異なります。
なので、断定はできませんが、子宮筋腫を告知しても、契約不可とする
保険会社の方が少ないと思います。
ただし、告知に際しては、「医師が何もしなくても良い」と言ったことも
記入してください。
それで、契約不可になるなら、別の保険会社を選んでください。
嘘は記入しないことです。
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この回答へのお礼

早速のご丁寧な回答、ありがとうございました。
「そんな小さな、医師もほっておいていいというような子宮筋腫のために入れない」と記載したのは,
入ろうと思った保険の告知に感する質問事項に『指定の病気や症状で医師の治療を受けたり、医師に疾病を指摘されたこと(経過観察を含む)があればこの保険に加入できません』とあり・・・子宮筋腫が該当しているからです。
告知に関してはハイかイイエのみの回答なので訴える場がないので、勝手な言い分ですが「人によって大きさと状態に差があるのに、ほっておいてもいいレベルのなのに一概に加入がノーというのは・・・」と思った次第です。
今朝からネットでまた色々と検索していると、rokutaro36様がおっしゃってくださっているように、『部位不担保』で入れる保険もあるようなので・・・入ろうと思っていた保険に何が何でも!というこだわりがあるわけではないので、別の保険会社の資料請求をし、正直に告知して受け入れてくれるところに加入したいと思います!
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/29 11:22

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