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私は外資系の終身医療保険にH15.7.27(契約日)に加入しました。
告知日はそれ以前ですがはっきり覚えていません。
健康体であり過去に通院、入院等一切ありませんでした。
しかし同じ頃、健康診断を受けたところ「貧血」と言われ、医者の薦めで大腸がん健診を受けたら「便鮮血」がでました。
その後、内視鏡検査をして「潰瘍性大腸炎の疑いあり」と診断されました。
自覚症状は一切ありませんでしたので驚きました。
契約完了直後に発病した潰瘍性大腸炎なので、心配で医者に聞いたところ、発覚したのは9月だといわれて
安心したと思ったら、カルテに「本人は以前から下血を確認していたよう」と追加で書かれていました。
以前から自分では貧血はあると思っていましたが、下血は経験したことがないので、
それは間違えだと伝えたのですがガンとして聞き入れてもらえませんでした。
一度書いたカルテは訂正してもらえないのでしょうか?

私の病気ですと発病後の生命保険へ入るのは厳しいと思います。
できればこの保険を生かしたいと思っております。

手術や入院の必要性は今のところ一切ありません。

A 回答 (6件)

#2です。



>貧血に関しては、妊娠中、鉄剤を投与されたことがありましたので、そう思っていたのです。
その程度でも、告知の必要はあったのでしょうか?

医師の指示の下での投薬=治療行為です。何度か投与されたのでしょうか? 単発での投与なら、告知に該当しないと思いますが(思いますとしか書けないのは、告知書の質問事項を見てないので、一般的な基準で申し上げてます。)何度か投与されたのなら、”継続して7日以上、通院・医師の治療などを受けた”に該当します。これに似た文言の告知事項は無かったでしょうか? あったなら、告知義務違反です。

>生命保険証券には、契約日(責任開始期)は書いていますが、告知日は書いていません。
初回の保険料は、申し込み提出時に払ったのなら、契約日・・・告知日~告知日の1か月前 です。  提出後、銀行からの引き落としだったなら、契約日・・・・告知日の2~3か月後が目安です。 告知日くらいは、聞いてもいいとは思いますが・・・あまり動かないほうがいいかもしれませんが・・・・(理由は後述)

>医者だって勘違いしたり、聞き違えたりすることもあると思うんです。
かも知れませんが、書類上は、極めて公的な書類です。医師の書いたことは、絶対なのです。

>カルテなど、違っていたとわかった時点で訂正できないのでしょうか?
現在も継続通院中でしょうか?現時点から、医師に吹き込んで、その間違いを書かせない手はありますが・・・カルテの保存期限は、おおむね5年ですから。でも、道中に継続通院だったなら、その道中のカルテで、下血の件を書かれている可能性はありますので、実際にカルテから、その事実が抹殺されるのは、カルテに”最終に”書かれた時点から5年くらいでしょうか。

対処としては・・・・
・先にお答えした段階では、#5様のおっしゃるように・・・・という気持ちは持っておりましたが、告知日以前に、貧血の薬を継続服用した事実があるのなら、告知義務違反なので、潰瘍性大腸炎という難病を考慮すると、最悪、(保険会社がここまでするかは判然としないものの)詐欺無効適用の線も、無きにしもあらず・・・・
でも、薬の投薬程度の失念だったら、告知義務違反の中でも、軽微なものなので、(重大なのは、入院・手術歴を隠す、難病を隠す事)潰瘍性大腸炎が、責任開始日以降の判明なので、詐欺無効までは行かないんじゃ・・・(私は、その保険会社の査定部署でないので、確定的な事は言えないんです。)

詐欺無効:契約日以降、2年以上過ぎても、保険会社は契約解除できる。払った保険料も還ってこない可能性が。ここまで適用するかどうかは、重大な告知義務違反をしたか(入院・手術を隠したか?難病を隠したか?)
告知義務違反無効:責任開始日以降、2年を過ぎたら、保険会社は解除できない。ただし、責任開始日以前に発症した疾病は保障されない。(#5様の仰るとおりです。)

あなた様のケースは、とっても頭を痛めますねえ。確定的な事が言えないんです。告知義務違反の中では、ごく軽微なので、詐欺無効までは行かないかも・・・でも、行き着いた先が、潰瘍性大腸炎(難病)なのでねえ・・・・
まあ、私が書いたことと、#5様の書いたことを良く読んで(私と、#5様の言わんとしてることをくみ取ってください。)対処してください。

ちなみに、契約日以降、5年を過ぎたら、まず安全圏ですが・・・・(理由は控えます。)
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この回答へのお礼

いろいろとありがとうございました。
保険はEVERで、申込書提出後、銀行からの引き落としでしたので、告知日は契約日の2~3ヶ月前ということになりますね。
貧血で鉄剤を1か月分投与されたのは、告知日以降です。
告知時点では、手術、入院はもちろんもこと、通院、治療は一切受けていません。
告知日以降の、健康診断から私のいろいろなことが始まったのです。
保険はこのまま継続しようと思います。
医者に関しては、信頼感がうすれましたので、今後の付き合い方を考えます。

お礼日時:2006/12/12 01:13

詐欺、その他の犯罪のためでなければ契約から2年以上過ぎていますので問題ないと思います。

詳しい根拠はは控えます。「生命保険_解除権行使不能」でネットで検索してみてください。保険会社の言い分はあると思いますが法律上はこのまま継続し、支払いも問題ありません。特に告知義務違反した病気、ケガ以外は支払いされます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
専門家の方から、問題ないと言われると安心します。
ネットで調べてみます。

お礼日時:2006/12/11 08:55

保険の契約日の前に健康診断を受けているのならば、これはかなり分が悪いです。


一応、建前上は、告知する時点でわかっていなかった病名や投薬歴は書く必要はありません。
けれど保険金支払いをする時に、いつの時点で発病していたかを念入りに調査されます。事実上は、契約日とか初診日という日付ではなく、医学的に発病したと予測される日を基準にされます。
だから保険の加入直前や直後に健康診断を受けるのは、本当は一番厄介な結果を招くのですよ。
実際、質問者さまも保険の契約の前に健康診断を受けていて、本当に大腸に異常が出てしまったのですから、契約日以前に自覚症状があったと保険の査定で判断されても仕方ないと思います。
下血云々は関係ないと思います。
実際に保険加入の直後に健康診断で末期癌が発見され(本人は自覚症状はなかった)、保険は降りなかったという例を知っています。
健康診断の結果が出る前に保険に加入するということ自体が悪質であると取られても仕方ないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今まで一年に1回、風邪で医者にかかるか、かからないか、というほど健康には自身がありました。
年の節目と思い、医療保険にも加入し、健康診断も受けた次第です。
告知日から、契約日(責任開始期)まで1~2ヶ月位あったでしょうか?
こんな心配をするくらいなら、時期を考えて行動すればよかったと後悔しています。

お礼日時:2006/12/11 08:15

とりあえず、言えることは、



・健康診断が、契約日以前の受診の結果なのなら、告知義務違反ではありません。その保険は、何の問題もありません。
・それ以降の受診結果なのなら、貧血に関して告知義務がありますので、それを告知していなかったら、告知義務違反です。
・ただし、告知事項がなかったとしても、保険は、契約日以前に発病の疾病は保障しません。

あなた様の場合、下血云々・発覚が9月が問題ではなく、告知日時点で、潰瘍性大腸炎が、どの程度進行していたかが問題になります。その時点で、潰瘍性大腸炎が、相当程度進行していたと、医師により容易に推定できるなら、契約日以前に潰瘍性大腸炎が発症と容易に推定可能で、その病気に関しては、今後も、建前上は保障されません。(ただ、本当に保障しないか、請求したら出るかは、その場にならないと分かりません。)

まあ、もう3年以上経過している契約ですから、その病気が明かになった以上、現在の保険を普通に続ければいいとは思いますが。健康診断が、契約日以前の受診の結果なのなら、告知義務違反ではないのですから。

>カルテに「本人は以前から下血を確認していたよう」と追加で書かれていました。
医師にも、いろいろ居ますからねえ。ただ、医師が、恣意的に診療報酬を得ようとして、症状を書き換えた可能性もぬぐい切れないことはないですが。カルテ書き換えは、さすがに無理でしょうが、これ以上の事は、私は医師でないのでコメントは控えます。

この回答への補足

健康診断の受診は契約日前で、結果を聞きに行ったのは契約日後になります。
(結果がわかるのに2週間位かかるとのことでしたので)
生命保険証券には、契約日(責任開始期)は書いていますが、告知日は書いていません。
告知日が重要になるのでしたら、保険会社に問い合わせたら教えてくれるのでしょうか?

カルテに書かれた内容は、重大になってくると思いませんか?
医者だって勘違いしたり、聞き違えたりすることもあると思うんです。
カルテなど、違っていたとわかった時点で訂正できないのでしょうか?

補足日時:2006/12/10 23:13
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答者様は、保険に詳しいようですから、補足に関しての意見を聞きたいです。
貧血に関しては、妊娠中、鉄剤を投与されたことがありましたので、そう思っていたのです。
その程度でも、告知の必要はあったのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/12/11 09:03

告知書の内容によると思います。



医療保険の告知だと、最近病院にかかりましたか?とか、入院・手術をしたことがありますか?などだったと思います。

症状がいつから出ていたかということよりも、
いつ診察を受けたかという内容であれば、問題なさそうな気がするんですけど・・。

一度、ご自身がどのような告知をされたのか確認するというのも良いかもしれません。

ただ、間違いをそのままカルテに残されるのも良い気分じゃないですよね・・。
お医者様にかけあってもどうしても変更してくれないのであれば、
下の方がおっしゃっているように、どこかに相談された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

告知事項は、過去の入院、手術、治療、投薬を問うものでしたので、全部「いいえ」にしました。

>症状がいつから出ていたかということよりも、
いつ診察を受けたかという内容であれば、問題なさそうな気がするんですけど・・。

それならばいいんですけど、他の方の質問のところで、加入直後の発病で保険請求すると、
念入りな調査が入るとありましたので、間違って書かれたカルテが心配になりました。

お礼日時:2006/12/10 22:20

ネットでも法律相談は可能です。


そちらで一度相談されてはどうでしょう

こちらは掲示板相談です。
http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&lr=lan …

こちらはメール相談です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせてもらいます。

お礼日時:2006/12/10 21:30

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