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入院などの保険に入る時に告知漏れをしました。
軽率でした。とても反省しています。
契約してから2年半ですが,告知義務違反はいけないと思い,
解約を申し出たところ 解約は許されず
再告知をしてくださいと言われました。
具体的にはうつ病での入院歴についてです。

私がしたことは許されることではないので
そこはもうどうしようもないのですが,
今後のことを教えてください。

今後はおそらく保険会社から契約解除を受けることになりますよね。
その後 わたしはこの保険会社以外でも
医療保険にははいられなくなってしまったのでしょうか。

いまはうつ病は回復して,健康そのものですが
年をとることを考えると不安です。
保険に詳しい方 アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

解約が許されないなんてことはありません。


保険会社に確認しましたか?
担当者によってはいい加減な返答をしますよ。
保険会社のお客様窓口に相談したほうがよいでしょう。

契約から2年以上経過していますので、おそらく契約解除もできないと思います。

今現在健康で、うつ病完治から5年以上経っていれば、
問題なく加入できる可能性があります。
ですが、いまは少しでも預金を増やし、
将来のリスクに備えることを最優先に考えてみたらいかがでしょう?
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気になる様でしたら、お手元の約款に「解除について」といったような項目があると思いますので、いい機会ですから確認してみては如何でしょう。

年間何万円も払っている契約、内容を知らないと不利ですよ!
読む気にならないのも判りますが(笑)

で、質問者様の状況次第ですが、恐らくですが解除されないと思います。
某社の約款には告知義務違反による解除は
「(1)責任開始日から2年以内、(2)解除の原因となる事実を保険会社が知った時から1ヶ月以内」になら解除権が行使できるといった内容が書いてあります。
もちろん、(1)の場合でも2年間の間に請求事由(請求できる権利があったのに行使しなかった)があったにも関わらず請求してないのは解除されます。ただし、詐欺の場合には時効はありません。

告知には気をつけてくだいね。
正しい告知は本人様の為にも重要ですよ。
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