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両親が既に亡くなっており、自分自身も幼かったので病気の治療についてもハッキリ覚えていない程度ですが、小学生の頃、血友病で血液製剤などの治療をしていました。
治療自体は中学生まで位で、その後は20歳の頃に検査のみ受けて以来10年以上受診もしていませんでした。

33歳になり終身の死亡保障と医療保障の保険に加入したのですが、その際には病気の自覚がなかったため、血友病であることは告知をしていませんでした。
ですが、保険加入と同時期、兄が怪我(肉離れ)をしたのが悪化して入院したのがきっかけで自分も血友病の検査をしに病院を受診しました。
(兄の怪我が悪化したのは血友病で血が止まりにくいためだと分かったのと、更にC型肝炎であることが分かったため)

自分はC型肝炎ではありませんでしたが、ごくごく軽度ですが血友病であることが分かりました。
(自分が受診したのは保険加入直後です)
今、保険加入から1年弱なのですが、告知義務違反になるのか、今後保険請求した時に保険金がもらえるのか、保険が解除になってしまうのか・・・などなど不安です。

受診して血友病だとハッキリ分かった以上、今後は保険に入りにくいのではないかと思うので、
せっかく加入した保険が解除のなるのではないかと、保険会社にも聞くに聞けず悩んでいます。

こういったことに詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスください。

A 回答 (4件)

告知義務違反にはならないとも考えられますが、血友病は遺伝病(血液凝固因子を生成困難)な為、全く関係無いとも言い難い。

最低5年は入院不可と覚悟を。
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生命保険専門のFPです。



血友病は、告知が必要な疾患であり、
告知をすれば、契約不可になる代表的な疾患です。

では、何が何でも告知をしなければならないかというと、
実は、そうではありません。

告知は、保険会社から被保険者への質問に答える形になっています。
保険会社によって、内容は異なりますが、基本は同じです。
「告知日から起算して」
過去5年以内の病歴
過去2年以内の健康診断・人間ドックの結果
過去3ヶ月以内の病歴
障害
この4点です。

質問者様の場合、文面から拝察する限りでは、
告知日から起算して、過去5年以内に血友病の診察を
受けていないようです。
ならば、告知の必要はありません。

もう一つ、「契約直後に診察を受けた」とありますが、
生命保険には、責任開始日(期)というものがあり、
申込書・告知書・第一回目の保険料の支払い
の3点セットが揃った日を責任開始日と言います。
診察を受けたのが、その責任開始日以降ならば、
問題ありません。
保険会社に連絡する必要もありません。
そもそも、保険とは、「責任開始日」以降に万一があったときの
保障ですから、責任開始日以降に病気が判明したから、
契約が無効になるのでは、保険の意味がありません。
責任開始日の翌日に死亡した場合、病気やケガで入院した場合も、
ちゃんと保障の対象となります。

また、診察を受けたのが告知日の前で、
結果が出たのが告知日の後ならば、
追加の告知をしなければなりません。
この場合には、契約不可となる可能性が高いです。

告知と第一回目の保険料の支払いに間があり、
その間に、診察を受けた場合。
例えば、申し込み・告知が6月15日で、
第一回目の保険料の支払いが7月26日の銀行引き落とし
という場合、その間に、診察を受けた場合には、
責任開始日前発病ということになり、
責任開始日から2年間は、保障の対象から外すことになります。

質問者様の場合、
ご質問の内容を見る限りでは、問題ないように思います。

どうしても、保険会社に問い合わせをするならば、
必ず、「電話番号非通知」で「匿名」でしてください。
保険会社は、匿名でも答えてくれます。
保険会社が契約者・被保険者を特定して、
告知義務違反など不正契約だと判断すると、
直ちに、契約解除をします。
保険会社は、そのような事実を知ってから1ヶ月以内に
契約を解除しないと、解除権を喪失するからです。
なので、契約者が自主的に解約してくれるのを待つ
なんてことはしません。

ついでに、この機会に約款を精読することをお勧めします。
保険は契約なので、時効もあるのですよ。
約款にちゃんと明記してあります。

ご参考になれば、幸いです。
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生命保険専門のFPです。



今、忙しいので、のちほど、回答をコメントします。
質問を閉じずに待っていてください。
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やはり保険会社にきちんと聞いて下さい。


こんな所の回答など誰も責任を持ちません。
ここで大丈夫だとの書き込みがあっても、判断するのは掛け金を払っている保険会社です。
一番正確なのは保険会社です。
    
長い間保険掛け金を払い続けて、挙げ句の果てに「保険金が出ません」では泣くに泣けません。
きちんと聞いて対応をして下さい。
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