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40代の主人が鼠径ヘルニアで手術しました。
11月末~12月中まで入院。手術は12月に行いました。
入院給付金・手術給付金を申請しようとして思い出しました。生保の営業の人に勧められ喘息の告知義務違反(そんな大それた名前とは知らず)をしていたのです。

主人の保険は3つ。同じ保険会社で
●個人年金(十数年前、喘息と診断される前からかけている。入院、手術給付金あり)
●定期特約付終身保険(個人年金と同時期にかけたものを平成9年に転換?、平成14年再度転換12月1日保険開始日)
●こども保険(平成9年に契約)

当時は大事とは思わずに2年で告知義務は無効になるからと言われ、鵜呑みにしてしまいました。平成14年の転換時にも同じように勧められ告知をしなかったのです。

喘息は1~2月に一度薬をもらいに病院に通っています。
入院は一度もなく発作も数年ないです。

今回の診断書の既往症の欄に発症の日にちを書く欄はないのですが、私はどう対処してよいのか考えすぎて疲れました。きちんとした告知をしなかった事は十分反省しておりますが、今回の申請をいかにすべきか?またその後の保険はどうすべきか困っています。
正直に申請をして告知義務違反を問われた場合、個人年金の方も給付されなくなるのでしょうか?
またこども保険はどうなってしまうのでしょうか?
ちなみにこども保険は育英年金付きです。
アドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

#3です。

コメント有難うございます。

>みんな自分の成績を伸ばす事が先決になってしまうのですかね。悲しい限りです。

業界人を代表してお詫びします。
現代は「プロ」と呼ばれる人々が自動車の欠陥を放置したり、食品の産地を偽造したり、手術ミスを秘匿したりする時代です。残念ながら生命保険でも未だ一部にそういう現実はあるのだと思います。何とか良い業界にしようと小職も努力しているつもりですが未だ果たせません。

そんな時代において貴方が自分や家族を守るためには、プロ任せにせず自分でも勉強し、良識をもって考えることしかありません。失礼な言い方で恐縮ですが、生命保険の申込において健康状態等の「事実をありのままに告知する」というのは周知のことです。その意味で少なからずご主人にも不注意があったと思います。

不幸中の幸いで今回の入院は命に関わるような重大な失敗では無かったわけです。今回のことを良い教訓にしてこれからは正々堂々とやって下さい。私はそういう消費者の見方でありたいと思います。

頑張って下さい。保険会社との交渉面でご心配なときは社団法人生命保険協会にもご相談下さい↓

参考URL:http://www.seiho.or.jp
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#1です。

補足有難うございます。
どうも失礼しました。

>喘息の告知義務違反をしていた
>●個人年金
>●定期特約付終身保険(個人年金と同時期にかけたもの

この文脈で取り違えてしまいました。

補足を受けての修正アドバイスです。

●個人年金は大丈夫だと推察します
●定期付き終身は現在契約は告知義務違反となるため存続は期待できませんが、転換前の原契約に復旧という穏便な解決を期待できると推察します。

ただしこの結果に導くためには「バレて発覚」というよりは「事情を話したうえでの告知訂正」という行動を取られた方が良いと思います。「告知義務違反」という記録と「告知により不成立」という記録では意味が大きく違うからです。幸いにも(?)現在の担当者は告知義務違反を唆した悪徳セールスパーソンでは無いようですから、後顧の憂いを残さないため今回ですっきり正常化してしまいましょう。
セールスパーソンに相談した後で、所管長が訪問しての面談などいくつか面倒くさい手続きはありますが正常化するための作業と思って我慢して下さい。

そうなると今回のヘルニアは定期付き終身の現在契約ではなく原契約の給付による支払いとなるはずです。また個人年金にも特約(?)が有るようですからそちらも大丈夫だと推察します。
こども保険は論外で大丈夫そうです。

今回の件を良い教訓にして二度と告知義務違反や詐欺に陥ることの無いよう「賢い消費者」になるよう頑張って下さい。
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この回答へのお礼

お応えありがとうございます。
保険の営業の方もsato3jokyou10さんのように親身に客側の事を考えてくれる方だといいのですが…
みんな自分の成績を伸ばす事が先決になってしまうのですかね。悲しい限りです。
とても参考になりました。前向きに頑張ってみます。

お礼日時:2004/12/17 22:09

個人年金の保険は、保険金の請求をしても問題はありませんね。


年金も問題なく支払われます。
喘息を発症する前から、加入されていますので問題ありません。

しかし、他の保険での告知義務違反は露呈してしまいます。
対応は保険会社で異なるでしょうね。

でも、ひどい担当者ですね。
2本目の保険も転換がなければ、有効に活用できたはずなのに、、
うまく対応すれば元の契約へ戻せる可能性もあります。

3本目の育英年金は、契約者の死亡を対象にしますので、その分の補償保険料がもどるのなら既払保険料を払い戻してもらい契約を解除されてもよしとするぐらいでしょう。

このような担当者が保険業界から排除されることを切に願います。
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この回答へのお礼

過去ログも色々参考にしましたが、保険は素人には大変難しいです。現在の営業担当者は契約時の方と違うので良く話し合い良い方向にすすめます。また、何かありましらお願いします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/17 10:07

お察しします。


状況の整理を述べてから末尾でアドバイスを。

生命保険医学が拠り所とする統計データでは疾病群ごとに「どれぐらいの確率で死亡したか」という死亡指数という指標を用いますが、喘息の死亡指数は交通事故死のそれよりも高いのが現実です。喘息は侮れない病気ということです。こうした理由により貴方のご主人が申込時に「喘息」を告知していればほぼ間違いなく保険会社は無条件での引受をしなかったであろうと推察されます。従ってご主人のご契約は告知義務違反の疑いが極めて濃厚です。

営業員が述べた「2年バレなければ告知義務違反にならない」という風説は嘘です。
根拠を示しますと約款の告知義務違反の条項では「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として

●会社が知っていたときor過失により知らなかったとき
●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき
●責任開始から2年を超えて有効継続したとき

と規定しています。(表現は簡略化・会社により相違あり)
この3項を曲解して「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布しているようですが契約してから2年間に支払事由、つまり病気があればアウトになりますし、「バレルから」と考えてワザと請求しない行為を故意と判断し契約を無効とした判例もあります。(その意味で今回は堂々と請求して頂くしかないと思います)

さらに約款には「詐欺による無効」という条項もあります。
●契約に際して詐欺の行為があったときは契約無効とし既払込保険料は払い戻しません(※簡略化)

詐欺無効の規定には2年というような時効がありません。

現実に告知義務違反と詐欺が争点となった裁判は数多くあります。
「(被保険者)は診察を受け検査等も受けていたのにかかわらずこれを告知せず(略)保険会社に健康状態に問題がないものと誤信させ本契約を締結したものであるから(被保険者)は保険会社を欺罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」
※出所:生命保険契約法 続最新実務判例集(改定増補版)奈良地裁H11.11.16判決より

自分の成績のために貴方達を危機に陥れた営業員の行為は保険業法300条1項及び2項に抵触するものであり、1年以下の懲役か100万円以下の科料とされています。もしその営業員が現在も在籍しているならこれ以上の犠牲者を増やさないために然るべき機関に通報すべきです。

以上を踏まえて整理します。

●個人年金および定期付き終身はそもそものスタートから既に間違いをしている
●転換時の「告反」が発覚した場合、転換前の原契約に復旧させる方法もあるが、そもそも原契約が告知義務違反である以上、保険会社が受理する可能性は低い
●個人年金の方は告知義務違反の除斥期間は既に経過しているため告知義務違反による解除には抗弁できる可能性はあるが、故意による告知義務違反のため最悪の場合「詐欺による無効」により全てパーになるリスクは免れない
●こども保険の被保険者は子であるから、子にも告知義務違反が無いかぎり直接には解除されにくいと推察される。しかしコンプライアンスの観点から「既払込保険料全額をご返金しますからどうぞお引取り下さい」として解除される可能性も排除しきれない。

では善後策を検討します。3通り示します。
A 知らんふりして給付金請求する
B 解約する
C 生命保険協会の生命保険相談所に相談する

Aについて。
今回の診断書に「既往歴:喘息」と記載がなければバレずに給付金を受け取れる可能性はあります。ただし上記整理でも述べたように「そもそもスタートから間違っている」以上、将来本当に保険が必要となった場合に告知義務違反・詐欺無効となり貴方達が大きなダメージを負うリスクは依然として残ります。

Bについて。
十数年前の個人年金はかなり高い予定利率のはずですのでもったいないですが、将来に禍根を残していますので。解約すれば保険会社から強制解除を言い渡されるような不快な経験をしなくて済みます。ただしご主人は現在も喘息で通院中のようですので、この状態では新しい保険加入はかなり厳しいです。死亡保障のみは「無選択」といってどんな健康状態であっても加入できる終身保険が数社から販売されています。

Cについて。
貴方達のような一消費者が独力で保険会社に対抗するのは大変です。社団法人生命保険協会が設けている生命保険相談所に持ち込むことで仲裁をしてもらうのが最も確実です。少なくとも販売側の落ち度を白日の下に晒してその責任を追及するよすがにはなります。ただしこの方法を取ったとしても「無罪放免」は期待出来ません。詳しくは生命保険相談所の指示に従って下さい。参考URLに載せます↓

スイマセン。ご期待に沿える文章ではないと思います。
残念ながら貴方達のような遭難者を沢山見てきました。「覆水、盆に帰らず」です。起きてしまったことはどうしようもありません。どうか開き直って、これからを正々堂々と生きて下さい。

最後に。今は喘息治療に専念して頂きたいと思います。完治と行かないまでも何とか「最終の治療から5年間」が無事に経過すれば新しい加入の可能性を探れるチャンスもあると考えます。頑張って下さい。

参考URL:http://www.seiho.or.jp

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私の説明の仕方が悪かったようですが、個人年金と2度の転換前の定期付き終身保険を契約した時には、まだ喘息になっておらず、その後喘息症状が起き診断にいたりました。それでも個人年金は何か問題が生じるのでしょうか?

補足日時:2004/12/17 10:08
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