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生命保険に入った直後に子宮体ガンになってしまい、全摘出手術をしました。以下の内容で保険は出るのでしょうか?また、保険会社に落ち度は無いと思われますか?
まず、告知に関してですが、不妊の治療の通院をしていることと、流産を3年前に経験しているので、その事を保険のセールスの人に相談したところ、
(1)流産に関しては、3年前でその後それに関しての後遺症も無くそれに関して治療もしていないので、告知する必要は無い。
(2)不妊の治療に関しても子供を作る為の治療で、それは美容整形と同じで病気で体が悪くて通院治療をしているわけではないので、これも告知する必要は無い。
と言うアドバイスでしたので、そのことは告知せず契約しました。
ところが今回、契約をして一ヶ月後に子宮体ガンがあることがわかり前述の結果になってしまいました。
そこで、セールスの女性に相談すると、入って一ヵ月後になった場合、調査が厳しいので保険が出ることはおろか、契約解除となって5年間は保険は入れない可能性が大きいですよと言われました。
また、今回請求しなければ、告知義務違反は2年なのでそれ以降にガンが再発しても保険が降りるので今回はやり過ごして請求しない方が良いですよと言うのです。また、数年後再発をしたときに、また、セールスレディの言うことを信じて、その時に告知義務違反だとか言われて出なかったとしたら大変です。
今、出ないと言うことなら、いくら2年以上経って肺ガンなどになった場合、いくら別の部位でも関連性を言われて(転移など)出ないと思うのですが?
請求されるとセールスレディに入ったボーナスを返さなければならないとか、契約時告知しなくて良いということをアドバイスしたのがばれてしまうとまずいとか、そういうことももしや有るのではと思ってしまいます。
どなたか本当に困ってますので、アドバイスお願いします。

A 回答 (6件)

はじめまして、よろしくおねがいします。


まず、はじめに保険開始から90日間にがんなどの腫瘍になった場合は、たとえ告知のときに本人、また営業マンが知らなくても給付金はおりません。
 1の件ですが、営業マンの落ち度です。法令違反にあたります。病気経過5年以内のものは、告知をする義務が生じます。また、がんなどの重要な病気は、10年未満において
告知の義務が生じます。
 2の件も例え病気でなくても医療機関に治療をしてる場合は、加入時点での告知が義務付けられています。
 ですから、今回の件は、会社というより営業マンに重大な問題があります。
 がんになって現時点で請求せず、2年後に違う病気で請求しても足跡が残っていますので、むりです。
 ただし、3年を超えてしまえば保険会社は、たとえ告知義務違反をしていても解約、解除をすることができないと定められています。が、引き受け経過2年を超えたものに対して部位担保割り増しが掛かる可能性があります。また、その部分だけ支払われないとか、発生した日から数年間は、その部分だけ支払われない。とかになることが考えられます。
 はっきりいってその担当者は、金融機関から解雇処分を
うけます。しかし、そのような人が生命保険会社にいること自体間違いです。人の命のリスクを正当な評価と代償を
引き受けているわけですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。
いろんな方から回答を頂き、本当に助かっています。
良く考えて行動したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/08 10:49

お気の毒です。

通常のガン保険は告知にかかわらず3ヶ月は不担保です。普通の生命保険としてお答え致します。
このケースですとちゃんと告知をして頂いても、無条件で加入できた可能性が大きいだけに残念です。(不妊治療の内容にもよるのですが)告知義務違反で、保険金が支払われないのは虚偽の告知の項目と病気(今回のガン)に因果関係が認められるときです。お医者様に確認いたしましたか?胃潰瘍を告知せずに脳溢血で入院したとかそう言う場合は支払われます。私は保険会社で教えているものです(AFP資格)
このような営業の人の心配はしないで処罰を受けさせるべきです。あなた様の様なことが二度と起こらないように・・・!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。
お医者さんにも相談してみます。

お礼日時:2004/06/08 10:45

 こんにちは


 折角楽しみにされているお子さんの誕生だったのに、残念な結果お察しもうしあげます。

 まず、告知に関してですが、
 会社によっては違うところがあるかもしれませんが、通常は5年以内の健康について告知を求めています。手術については手術痕などがあるので年数の制限がありません。
 従って、不妊の治療の通院や3年前の流産について告知の義務はありました。
 その事を保険会社の営業職員に相談されたのに告知の必要はないとのアドバイスは「不告知教唆」にあたり、営業職員としてしてはいけないことになっています。

 加入後の発病や入院等についての話は、概ねその営業職員の言うようなことになりますが、調査が厳しいというより、責任開始時期との関連を確認する為厳格に確認をするということです。これは全加入者間の公平を図るということにあります。
 今回のケース、このままなら解除の可能性はありますが、それ以前に「不告知教唆」という重大な過失が認められますので事実に従って申し出られるほうがいいと判断します。また、責任開始についての説明不足にも該当すると考えます。不妊治療(あくまで治療は治療で告知義務はありました)なり、流産の経験あるとの事実を告げられたのですから、それに関連して女性として予期できる病気に対しての責任開始については説明しておくべきだったと思います。

 次に、今請求せず2年経過以降に請求すればというアドバイスですが、請求した時点で、初回発症時期がやはり加入後一ヶ月であることが判明しますので支払いはされないと思います。ただし、会社によっては判断の異なる場合も考えられますが確認自体微妙ですね。仮定のケースとして確認されてみてはいかがでしょうか。

 請求によって営業職員がどうなるかについてはお考えになる必要はありません。あくまでも契約者・被保険者と会社との問題であってそれを優先するべきことです。
 どうなるかは兎も角、処分はあってもそれは会社内のことです。私見ですが処分は免れないと思いますが質問者の方に何等関係はないことですしその為に泣き寝入りする必要はありません。

 

 
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございます。
良く考えて行動したいと思います。

お礼日時:2004/06/08 10:41

もう保障らしい保障は不慮の事故しか


補償されないと思います。。
病気の類のほうはムリかも。。
ですので、本社に言ったら契約解除の可能性が高いです。

どうしても契約はこのままというのであれば、
今回のガンの給付金の請求はしないで、ほっておいて
このまま2年超すぎるのを待ちましょう。(時効)
それで契約解除にはなりません。

ただし、過ぎてからの今回の分の請求はしないということで。。

これは裏の話としてください。

セールスレディの手数料は、契約解除になれば、
会社に返金することになりますが。。他人のことはあまり心配する必要ないです。

この回答への補足

2年を過ぎても今回の場合時効にはならないと言う意見も有り、その点どうなのでしょうか?裏の話と言うのは黙っていれば何とかなると言うことでしょうか?

補足日時:2004/06/03 23:54
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 ガン保険やそれに準じる保険(特定疾病保険など)は、ガンの責任発生を90日後と定めていることが多いようです。


 しかしながら通常の保険の入院特約などは、正確に告知さえされていればすぐに責任が発生します。
 ところが今回の場合は、5年以内の治療(流産)を告知していないので、通常であれば子宮が部位不担保(何年かは支払対象にならない)になるかもしれないことがなっていません。
 つまり告知義務違反ということになるわけですが、セールスレディのアドバイスということもあり、悪質ではありませんので5年間保険に入れないなどのペナルティーはないでしょう。(体況上無理ではありますが)また、黙っていたからといって、加入後2年以内に支払事由(入院・手術)があれば、一生告知義務違反に問われることになります。
 早急に保険会社の「お客様相談室」に相談するか、それでだめなら消費者センターに相談することをお勧めします。
 セールスレディのアドバイスは、きっぱり言ってくださいね。
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この回答へのお礼

早速回答を頂きありがとう御座います。大変参考になりました。これからどう動くか良く考えてみます。

お礼日時:2004/06/03 23:50

やばいっすね。



以前のガン保険では、契約してから90日以降とか、180日以降でないと、
効力が発しないのが、多かったのですが、、。
(今は直ぐに発効する保険があるのかしら、、。)
これは、自分で危ないなぁと感じてから、ガン保険に
入られると、支払いリスクが高くなりすぎるから と説明されました。

告知をしなくても ~~・・。につきましては、
セールスの人の勝手な判断なんでしょうか。
保険会社だったら、何か注文つけてきそうな状況だろうと
思います。
セールスの人がそんなアドバイスをしたのであれば、
大間違いです。直会社に連絡して、辞めてもらいましょう。
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この回答へのお礼

早速回答頂きありがとう御座います。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/06/03 23:51

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