「お昼の放送」の思い出

以前に加入した保険の告知書を見たら不備が見つかりました。

そのときはその告知書で審査はパスしました。

不備というのは高血圧で現在通院中で降圧剤を服薬中と告知しているのに
最近3ヶ月以内に医師の診察を受けましたか?
薬は飲んでいますか?の欄には
「いいえ」をチェックしていました。
診察を受けているので正しくは「はい」です。

保険会社はいざ保険金を支払う時は何かにつけツッコミを
入れてくると聞いています。
「それは告知違反ですね」と言って保険金が出ない
場合があるでしょうか?

A 回答 (3件)

告知義務違反に時効とかないですよ


いつまでたっても違反は違反です
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商法では告知義務違反の時効は5年です(民間生保はこれを2~3年に短縮している会社がほとんどですがかんぽ生命保険は4年です)。


高血圧を理由とした心臓疾患・脳疾患全てが告知義務違反の免責対象です。勿論これだけには留まりません。自動車運転中に心臓発作を起こして事故になり死亡した…通常なら災害死亡加算も出ますが告知義務違反なら保険金は出ません。
とにかく契約発効から5年間入院・事故無しで逃げ切ればセーフ、無理と思うなら割増保険料を覚悟で保険会社に告知変更の申し入れと正しい告知を行い、保険料更正(これまでの保険料も変更されます)を受け入れるべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/05/16 07:45

過去3ヶ月以内に通院してなくても、


降圧剤を服用している……
という告知になっているので、過去3ヶ月の部分を告知しなかったから
というだけで、直ちに、告知義務違反とするのは、
ちょっと厳しいと思います。

でも、契約してから2年以内ならば、追加告知が可能なので、
追加告知をして、不安をなくしておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2013/05/10 20:13

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