夫についての相談です、夫は勤続15年以上の公務員です。アルコール依存症で治療中、通院しながら投薬により治療をしています。アルコール依存症による入院歴はありません。2、3年前に通院していた状態で、他の保険から公務員の共済組合へ保険を変更しました。その際、アルコール依存症であることは告知していなかったと思います。が加入できました。しかし最近になり、告知していなかったので保険金がおりるかどうか不安になっています。告知していない場合、保険料を支払っていても生命保険などのお金がおりなくなるのでしょうか。共済組合の場合になり、夫は職場で病気の申告はしています。アルコール依存症で現在通院、投薬により治療していますが、入れる保険はあるでしょうか。民間の保険会社であれば教えてください。また夫が告知せず加入していますので、今後、アルコール依存症で肝硬変になった場合など、告知義務違反として保険料がおりない危険性があるでしょうか。重大な過失に気づき、困っています。アルコール依存症の告知義務を違反した場合、どうなるのでしょうか。教えてください。もし保険が未加入でどこも加入できない場合、治療費を現金で支払うとして貯蓄額はいくら必要になるでしょうか。
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- 回答日時:
告知義務違反とは、契約申込時の告知に対し虚偽の申告をしてしまうことです。
保険会社が告知義務違反を問うことが出来るのは基本的には契約から2年です。
それ以降は保険会社(もしくは共済)は告知義務違反を問うことは出来なくなりますが、その内容が悪質であったり重過失であった場合は詐欺による無効を主張することが出来ます。
問題は何が詐欺になる無効となるかですが、それはその時の内容や保険会社(もしくは共済)により考え方が異なりますので一概に言うことは出来ません。
一般的には現代医学では完治が難しい病気、例えばがんやHIVなどの場合は詐欺による無効ということになる可能性が極めて高いと思われます。
アルコール依存症がこの詐欺に該当するかどうかですが、それは何とも言えませんが、アルコール依存症を告知した場合はまず保険会社(もしくは共済)はその契約を引き受けませんから、恐らく詐欺による無効に該当する可能性が高いと思われます。
ただし告知義務違反や詐欺による無効に該当する場合でも、請求した内容(傷病)が告知義務違反の内容と医学的因果関係がない場合は保険金(もしくは給付金)は支払われることもあります。
ただこの場合でも保険金(もしくは給付金)を支払って保険契約は解除となることが多いです。
アルコール依存症から肝硬変などは医学的因果関係が相当強いですから恐らく支払われないでしょう。
ただし骨折による入院などは医学的因果関係がありませんから支払われる可能性が高いです。
さて現状で契約できる保険ですが、引受基準緩和型の場合は契約できる可能性が高いと思います。
引受基準緩和型とは告知の内容を簡素化して、また既往症が悪化した場合でも保障してくれる保険のことですが、その分保険料は一般の商品よりも割高に設定されています。
また無選択型といって告知そのものが不要な商品もありますが、これは既往症の悪化は保障されませんし、保険料も恐ろしく高いことが多いので普通はお勧めしません。
保険に頼らず治療費などを現金で準備する場合については、その病気やケガなどにより期間や治療内容が異なりますからいくらあれば安心などということは出来ませんが、健康保険による治療の場合は高額療養費制度がありますから1ヶ月あたりの自己負担上限は決まっていますし、公務員ということであれば福利厚生が充実しているはずですから、それらを活用すればそれほどの負担にはならない可能性もあります。
ただがんにおいては治療が2~3年以上になることも珍しくないですし、もし先進医療を受けることになった場合などはそれにかかる技術料は健康保険(及び高額療養費制度)が適用されずに全額自己負担になります。
結論としては、現在契約中の共済はまず共済金が支払われることはないでしょうから解約して、引受基準緩和型商品で契約可能な商品があるかどうかを調べる、契約できそうな商品があれば保険料などを勘案して検討する。
保険料面などで見合わないと判断するのであれば、保険には頼ることなく健康に努め貯金をする、というのがいいでしょう。
まずはどちらにしてもアルコール依存症を治すことが先決ですが。
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