
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.生命保険申請を行なう際診療に関連した医療機関
生命保険申請とは保険金或いは給付金の請求のことでしょうか。
ご指摘のとおり、請求があった際
・告知義務違反不があったかなかったかの確認をします。
・まず、診断書が提出された医療機関に赴きます。次にその
医療機関に関係するする以前の医療機関があったかどうか
(初診・初めての自覚症状があったのは何時なのか)の確認
を行い、それが契約前のものかその後のことなのかの確認を
します。
2生命保険協会
・生命保険協会に関してはモラルリスクに抵触するかどうか
の契約引き受けに際して確認を行います。これはお申込みに
あたって、申込書に印字案内されています。そして、入院
給付金の日額が生命保険協会に登録されることに同意する
、という意味の確認をすることになっています。入院給付金日
額が不当(短期間に急激に加入あるいあh増額など)とな
っていないかどうかのモラルリスクの選択が目的です。
これ以外にはありません。
生命保険業務に携わる一員として「ない」と信じています。
保険勧誘時適当に扱われ支払いは出し渋ることが。
勧誘時に適当に扱われることはないと思いますが、告知が正確でなかったり、請求時の事由に多少なり疑義があった場合には確認を取るといったことはあっても、出し渋りということは考えられません。
支払われないという不満よりも、支払われたという口コミの宣伝のほうが功を奏するからです。CM以上の効果が見込まれます。
No.2
- 回答日時:
再度、回答します。
<保険勧誘時適当に扱われ支払いは出し渋るようなことがありそうなので。
この場合、告知すべき既往症があるのにも関わらず、その告知をしなくてもよいと勧める行為は、
コンプライアンス(法令遵守)に違反したことになり、保険業法 第300条により、担当者は業務廃止となる可能性があります。ですので、告知に関しては、ありのままのことを、お書きいただくよう細心の注意を払っています。
No.1
- 回答日時:
保険会社が一旦成立した契約で告知義務違反を調べるのは、保険金(または給付金)の請求で診断書などにおかしな部分があった場合です。
例えば既往症のところに加入時には告知のなかった病名があった場合などです。その場合、本人の承諾を得た上で、診断書を書いた病院に聞き取り調査に入ります。
また、既往症が書いていなくても明らかに急になる病気でなければ同様の調査が入ります。
しかしながら、加入後(または復活後)2年以内に支払事由がなければ(請求するしないに関わらず)告知義務違反に問われることは無い場合が多く、逆に支払事由があった場合にはいつまで経っても保険会社に解除権が発生します。
また、悪質な場合は詐欺罪にも問われる場合がありますので、告知義務違反はするべきではありません。
あまりご心配であれば、加入後も保険会社に追加告知できますので、相談されればいいでしょう。
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