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警察職員は私有地に入ったり、通行の邪魔をして、交通取締をしても良いのですか?罪にならないのですか?

A 回答 (6件)

交通取締りなら私有地の所有者の許可を得てから取り締まりを行います



追跡など緊急性のある場合に限り私有地に入る事はできますが、それは交通取締りではありませんし
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>交通取締をしても良いのですか?罪にならないのですか?



 私有地の所有者に許可を貰えば
交通取締をしてもいいですし、
罪にもなりません

 通行の邪魔にも程度もあるし、
事故処理だって、荷物の積み下ろしだって
通行の邪魔だろ 常識の範囲で考えればわかる事じゃないか?

 極論で言えば
アナタの主観で「通行の邪魔」て決めるの?
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交通違反の方が問題なので不問です。

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私有地。


その所有者の考え次第。警察職員が所有地に入り込んで被害を受けたり等
それにどうこうすることについては、第三者が関与するものではないと思います。
通行のジャマ。
ジャマされたことによって、どんな被害を被ったのか。
その被害について、損害賠償を請求するとかは、
被害を被った方がすることでは・・・。
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通行の邪魔と言っても程度の問題。

抗議すれば、逆に公務執行妨害にもなりかねません。
私有地は、緊急を有す場合以外、許可を取っていますよ。
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私有地はともかく通行の邪魔については”公務”は許されています。


私有地についても、なんとでも言い訳ができますから、
よほど本気で裁判沙汰にでもしない限り罪は問えません。
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