
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>家族で囲い込んでプロポーズさせるように執拗に誘導したら、強要罪に当たりますか?
「誘導」が具体的にどの様な内容か分かりませんが、言葉通り「誘導」の範囲であれば、強要罪には相当しません。
強要罪の定義(刑法の条文)は、「本人、若しくは、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し『害を加える旨を告知して脅迫し』、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害すること」となっています。
無理やりプロポーズさせることは、義務のないことを行わせることになりますが、『害を加える旨を告知して脅迫し』ていなければ、強要罪にはあたりません。
このことから、仮にですが「娘を弄んだと会社に言いふらすぞ」などと言ってしまえば、強要罪にあたります。
一点気になるのは、「家族で囲い込んで」というところです。
取り囲んでその場から動けない状況であれば、「自由に対して害を加えている」と判断される可能性があります。
(「告知」はしていなくとも、取り囲んで無言の圧力をかけた事で、強要罪が適用された判例はあります)
また、監禁罪に相当する可能性もあります。
>毎日テーブルの上でゼクシィアタックを繰り返し、彼が「強い不快感」を感じたら強要罪になりますか?
上記の説明より、不快感では強要罪は成立しません。
例えばですが、彼の部屋で「プロポーズしてくれないなら、ここで暴れてやる!」などと言い、彼が家財の損壊や、自身の負傷などを心配する様な状況になれば、強要罪が成立します。
※ここでは、すべて「強要罪」と表記しましたが、結果的にプロポーズや婚約に至らなければ、強要未遂罪となります。
No.4
- 回答日時:
交際者そのものが第三者ではないからです。
プロポーズそのものは不利益ではありません。
また、無理にしても解消可能です。
プロポーズそのものに強制力はありません。
婚姻届に署名捺印した場合でも離婚可能です。
しかも実家の親に合わせるというのは日本の一般的な風習であり儀礼なので、それを規制する法律はありません。
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