最速怪談選手権

私の会社はゴールデンウィークお盆年末年始と繁忙期でその時期と日曜日は有給休暇の取得を制限されてます。有給休暇を制限してもいいものなのですか?

A 回答 (6件)

基本的には有給休暇の制限は違法。


ただし、労働基準法の第39条第4項に時季変更権ってのがある。
内容は「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
とされている。
要するに、質問者さんの会社の主張は、「ゴールデンウィークお盆年末年始と繁忙期でその時期と日曜日」が、この「事業の正常な運営を妨げる場合」と考えられる。
労働裁判の判例では「会社の規模、年次有給休暇を請求した人の職場での配置、その人の担当する作業の内容・性質、作業の繁閑、代わりの者を配置することの難易、同じ時季に休む人の人数等の様々な事情を総合的に考慮して、合理的に決定すべき」となっている。
従って、単純に「忙しいからダメ」ってのは、それこそダメ。
合理的な理由を説明できなきゃ違法になる。
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回答にもあるように、時節変更権で有給休暇の日程をずらすことは出来る(会社の都合で違う日ずらして取得して貰うと言うこと)


取らせないのは違法だけど、ずらして取って貰う分にはかまわない・・と言うこと
>有給休暇を出す前に会社側からこの日は取れませんっていうことは許されるんですか?
 ・事前にその日に有給休暇を申請しても、ずらして取って貰いますから、初めからその日は申請しないで下さい・・と言うことでしょう
  事前に教えてくれているのですから親切なのではありませんか

・会社の時節変更権が適法に行われているかの判断は最終的には裁判所が判断します
 疑義が有る場合は、裁判所の判断を仰ぐようになりますが、そこまでしますか
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有給は自分が希望する日に出してよいと思います。

但し、会社にとって繁忙期に休まれることは迷惑なことでリストラ対象リストに入ることは間違えありません。クビにする材料を探され居心地の悪い職場環境になります。同僚との折り合いも悪くなりますよ。
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No.1さんの回答通りだと思います。

今の状況に不服があるなら、訴訟を起こすべく弁護士とも相談すると良いでしょう。

>有給休暇を出す前に会社側からこの日は取れませんっていうことは許されるんですか?

出す前に言われていれば、この日に休まれると会社は困るんだとよくわかるじゃないですか。何もコメントなしで
休暇を出してから「その日はダメ」って言われるよりずっと良いと思いますよ。
そもそもゴールデンウィークお盆年末年始なんて国内の観光地も海外の日本人のゆく観光地はどこも混んでいて、旅行代金も最高で
どうしてそんな時期に休みたいのか理解できませんが、休みたいなら「休暇をくれないなら訴訟を起こすつもりです」って
言ってみたらどうですか。ご健闘をお祈りします。

有給は皆の休まないときに取るのが賢い人間のやることです。観光地やスーパーの駐車場はすっかすかだし、
旅館の予約は取りやすいし宿泊料金も安いし。

まぁ、好きにしてください。
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土日祭日が忙しい仕事なんですか、どうしてもその時期に休みたければ転職するしかない。

そういう仕事なら有給を取るべきではない。周囲からにらまれます。人間関係悪くなるよ。それでも強引にとりますか。とる権利はあるけどケースバイケースですよ。それが働かせてもらっている人のルール。誰だってその時期は休みたいですからね。
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有給休暇の消費については、雇用者(会社)は「時季の変更権」を有しています。



その時季の変更権の範囲がどの程度まで許されるのかということは、その業態や労務環境などによっても違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!有給休暇を出す前に会社側からこの日は取れませんっていうことは許されるんですか?

お礼日時:2015/07/27 14:55

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