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質問です。写真は被写体に肖像権、撮影者に著作権があると思うのですが、もし被写体か撮影者が、写真を本にまとめて発行したいとなると、1冊だけ個人的に楽しむ用のものでも、やはり許可が必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>本にまとめて発行したいとなると、1冊だけ個人的に楽しむ用のものでも


●矛盾してませんか? 
個人的に楽しむのであれば、本にまとめて発行するなんてことにはならないはず。
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貴方の著作物として他人に公開しないのであれば問題無いのでは。

他人に自慢して見せた時点でダメかも。
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被写体の人物と撮影者の関係が重要。


自分自身の写真だから、無断でフォトブックなど作っても良いか?

例えば、写真館(スタジオ)で撮って貰った写真や学校・園の行事などプロカメラマンに撮影依頼した場合、その版権は写真館等に所属します。
これが、知人などが撮影した画像であれば、著作権は暗黙の了解と見なしても良いでしょう。

では、撮影者ならどうか?
これも、写真館等なら、クライアントの撮影依頼によるものですから、被写体の人物または学校等の了解が必要です。
例えば、写真館に展示のサンプル写真ですね。
これも、撮影者と被写体が親しい関係なら、ケース&ケースです。

ちなみに、肖像権は明文化された権利ではありませんが、プライバシーの一部として扱われます。


人格権と財産権に分けられる。 プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関
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