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傷病手当金を申請する場合の計算方法がいまいち分からなくて困っております。

まず私の給料はとある商品を作った数×単価となっており、毎月同じ給料ではありません。

例えば月に30万円の時もあれば60万円の時もあります。

ですが給料はまず基本給が設定されていて、

設定されている基本給以上の金額になった場合、そのプラス分は会社に貯まっていって年に2回精算できることになっています。

例えば基本給が25万円と設定されている場合

今月の金額が50万円になったとすると25万円は会社に貯める分となります。

毎月振り込みされる金額は基本給の25万円から税金や保険料などが引かれた金額となっています。

年に2回はプラスの分を一気に受け取ることもできますし、そのまま会社に貯めておくこともできます。

※もし基本給よりマイナスになった月はそれまでに貯まっているプラス分から引かれます。

なので基本給以外のものは会社側にあってプラスマイナス管理されて年に2回の精算となります。

説明が下手でしたらすみません…

このような給料体制の場合

傷病手当金がもらえるのは基本給の25万円の部分だけと考えるべきでしょうか?

また6割と聞いたのですがそれは税金や保険料などを引いた金額の6割でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます!

    標準報酬月額とはどのように計算するものでしょうか?

    ちょっと自分でも調べてみます…‼︎

      補足日時:2016/03/08 10:33

A 回答 (4件)

下記URL参考までに。

東京都の場合の保険料額表です。都道府県によって、保険料額が違うので、ご自分のが知りたければ全国健康保険協会のHPから調べて下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …

表をみてもらったらわかる通り、自分の総支給額がどこにあたるか見て下さい。
例の25万なら、報酬月額が250,000円以上270,000円未満という所に当てはまって、標準報酬月額が260,000円ということになります。
標準報酬月額を決めるのは、総支給額です。

質問者様の場合、多分基本給のみが標準報酬月額になっているのではないかと推測します。
プラス分の精算が年2回ということは、その分の支払は賞与扱いになっているとか、継続して毎月支払われていないので、標準報酬月額を変更する要件(固定した賃金の変動が3か月間続き、その額が2等級以上の差が出た時に変更します)に当てはまっていないので、基本給が標準報酬月額となっていると思う理由です。

ちなみに、厳密には6割ではありません。
標準報酬月額を30で割った金額(10円未端数は四捨五入)が、標準報酬日額となります。その日額の2/3が支給日額となります。
支給日額×休んだ日数(歴日)=支給される傷病手当金です。
例えば、12/1~1/31まで休んだとしたら、12/1~12/3が待機期間となるため、休んだ日数は12/4~1/31になります。休んだ期間は12/4~1/31の間は59日間となります。(土日祝は関係なくカウントします)
例の25万円なら 標準報酬月額が260,000円になりますので、標準報酬月額は8,670円。支給日額は5,780円
5,780円×59日=341,020円が支給されるという計算になります。
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この回答へのお礼

お聞きしたかったことが全て書かれていて助かりました(๑•̀ㅂ•́)و✧

どうやら基本給の部分のみの対象となりますね!

完璧なアンサーをありがとうございました☆

お礼日時:2016/03/09 15:18

標準報酬月額は、社会保険料の保険料率を決める時の目安にする金額です。



賃金支払いの内訳は会社が書くものですし、傷病手当金の申請でご自身が何かを計算することはないと思いますけど。
金額が知りたいだけ?

社会保険には入っているんですよね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(((o(´>ω<`)o)))

年収は毎年500万くらいなのですが、今回このようなことになり傷病手当金を申請したいと会社に申し出たところ

2ヶ月間の申請でもらえるのは約30万くらいだよと言われまして…

私は単純に平均月収の6割×2ヶ月分と考えていたのでビックリしてしまって

ですのでどのように計算したら会社側が提示してきた金額になるのだろうとこちらで質問させていただきました。

お礼日時:2016/03/08 11:24

>傷病手当金を申請する場合の計算方法がいまいち分からなくて困っております。


⇒ 支給申請書中の『支給した賃金内訳』欄は、実際に支払った給与を記入することで
OKです。
No.1で答えられている様に、「標準報酬月額」(←別途、算定基礎届等で届け出)を
基に計算されることになっております。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2016/03/08 11:26

傷病手当金は、「標準報酬月額」÷30の2/3が休んだ日ごとに支給されます。


給与の額で決まるのではありません。
今は、支給対象日の標準報酬月額を基に計算しますが、4月からは最初の支給対象日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均を基に計算します。
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