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現在彼女(ペルー国籍、20歳、日本永住権所得、日本11年目)と東南アジアを旅行しているのですが、帰国の際のチケットをクアラルンプール→関空で買っています。

この際、日本に10年以上住んでいて、日本から旅行に出発して、日本に帰国するペルー国籍の人も黄熱病予防接種証明書が必要なのでしょうか?

彼女は予防接種の記憶がないらしいです。
証明書がなければ、入国拒否になり強制送還になるのですか??

もしくは、違う航空券(KUL.klia2行き)を買い、入国しないで乗り継ぎするしかないのでしょうか??

緊急で焦っています。。。
よろしくお願い致します。。。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    日本入国の際には必要ないのですね!

    旅の最終目的地がマレーシア(KUL→KIX)で、シンガポール経由でマレーシアに入ろうと思うのですが、マレーシア入国の際にもイエローカードなしでも大丈夫という事でしょうか??

    質問がわかりにくくすいません。。

      補足日時:2016/03/12 18:55
  • 現在ベトナムで、タイ、シンガポール経由でマレーシアに入り日本に帰国します。

      補足日時:2016/03/12 18:57

A 回答 (4件)

日本入国にイエローカードは必要ないと思いますが


大阪検疫所06-6571-3522に電話で聞いて下さい
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何の心配もない。

黄熱病予防接種証明書(イエローカード)は日本への入国には無関係。どのような経路・方法での入国であれ、イエローカードをチェックすることはあり得ません。

イエローカードをチェックする国だったとしても、国籍で差別なんてしません。彼女が入国拒否されるなら、あなただって入国拒否されなければなりません。日本人の海外旅行でも同じ扱いとなるのです。あなたは過去の帰国時にイエローカードをチェックされたことなんてないでしょ。今回が最初の海外ならば、旅行手配中にイエローカードの所持が義務だと強く指導されてなければおかしいことになります。勿論、彼女も出国時点で指導されたはずです。
てなことで、まったくありえない心配です。
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今もネット利用できるのですね、よかった!!


ならば、こちらで黄熱予防接種の意味を確認ください。
http://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html
黄熱の拡散防止がWHO主導で国際協力されているのです。
黄熱流行国からの入国者に予防接種を要求するのは、
自国に黄熱媒介者たるネッタイシマカがいる国です。
日本にはいませんから入国制限がないのです。

お二人の旅程には、ネッタイシマカ常在国があり
黄熱流行国からの入国者に「国籍には関係なく」
黄熱予防接種の証明を求めているのです。
トランジット(一時経由)が流行国ならば、同様に
接種証明を要求する(国もある)んですね。
つまりは、旅程に応じてチェックするのであり、国籍は
無関係だと言うことを銘記くださいね。

さて、お二人に関しては、結論はすでに出ています。
ベトナムに入国できた時点でお二人には感染の可能性は
ないと判定済みです。それ故に、タイ、シンガポール、
マレーシアも当然入国可ですし、日本はネッタイシマカ
がいないので無チェックですから、何の心配もいらない
と既に証明されているんですよ。

どこで得た知識か知りませんが、「入国拒否」などと言う
人権侵害を安易に連想したことにクレームをつけますよ。
「国籍」への差別感覚もいかがなものでしょう。
国籍を超えた交際へのあなたの覚悟が試されているのでは
ないでしょうか?先走りで恐縮です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!! カフェとホテルのwifiでなんとか旅しています!

そういう事なんですね!
理解が足りていませんでした(°_°)。。

ネットで調べてるとビザ関係で失敗すると強制送還と書いてあったので慎重になっていました。
最愛の彼女の為にも確実な情報が欲しかったです!

ありがとうございます!

お礼日時:2016/03/12 21:40

結論から言うと問題ないと思います。


(二次情報ではありますが事実上日本含め諸外国の公式機関サイトで参照元とされている)WHOサイトの記述によると
「a yellow fever vaccination certificate is required for travellers over 1 year of age arriving from
countries with risk of yellow fever transmission and for travellers having transited more than 12 hours through an airport of a country with risk of yellow fever transmission.」
となっています。
今回の場合、シンガポールからの入国ということでarriving from...項に該当しません。
厳密に文面を解釈すると、having transited..項についてどこまで遡る(10年以上前?)かという点はありますが、黄熱の潜伏期間が約1週間とされている状況から、明らかに非該当と判断します。

ちなみに、ベトナム/タイ/シンガポールにも同様の規定があるのですが、マレーシアのみ気にされているのはなぜでしょうか?
シンガポールの場合、若干規定が詳細(正確)で、
「....within the preceding 6 days, have been in or have transited more than...」
となっています。 また入国カードに「最近の6日間以内にアフリカまたは南米に行きましたか?」
のチェック(→宣誓)欄があります。
今回は該当しませんが、いちおう(審査官の思いつきで)聞かれることは想定しておいたほうがよいかもしれません。
それに比べれば、SIN→JB(ですよね?)の陸路出国時のチェックは無いに等しいもの。
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