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去年の10月から、確か、共済年金と厚生年金は、一元化されたと覚えているのですが、その前に、障害共済年金で永久認定を受けている人には、改めて診断書がくるということはないですか?

A 回答 (1件)

平成27(2015)年9月30日までで、10月1日以降は共済組合(共済年金)と厚生年金保険が一元化され、各共済年金のしくみは、原則として、厚生年金保険のしくみと同じ扱いに揃えられています。


但し、引き続き共済組合から支給されますし、また、手続きなどを行なうところも共済組合となります。

ご質問の件に関しては、下記の関連質問の回答2のほうで、少し詳しく説明しました。
⇒ https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9205999.html

2級以上の障害共済年金を受けている人の場合は、障害基礎年金+障害共済年金という形で支給されていることになります。
一元化以前に障害共済年金の受給権が発生している質問者さんのような例では、年金一元化にかかわらず、引き続き「障害共済年金」としてとらえます。
(しくみとしては「障害厚生年金」と同様に取り扱うことに変わってはいますが‥‥)

先のURLでも記しましたが、障害共済年金のしくみは独特で、障害基礎年金の部分に係る診断書も、共済組合のほうへ出すようになっています。
また、厚生年金保険(障害厚生年金)でいう病歴・就労状況等申立書に代わるものとして、日常生活状況に係る申立書というものがあります。
このとき、障害基礎年金の部分が「永久認定」(厳密には「診断書提出不要」と言います)となると、障害共済年金の部分についても診断書提出不要とはなるものの、一定の年数間隔ごとに再度、日常生活状況に係る申立書だけの提出を求められることがあります。
(つまり、一元化以前に受給権が発生している人の場合は特に、このあたりが厚生年金保険での取り扱いと必ずしも一致しなくなります。)

以上の理由によって、診断書そのものの提出は求められなくなるものの、障害共済年金の部分については「医師が診断書提出不要としたその判断は、今後とも正しいのか」ということを、随時、共済組合が申立書によって確認することになります。
もちろん、この申立書の再提出さえ不要、と判断されれば、記入様式が送られてくることはありません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2016/03/17 19:44

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