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脳出血後遺症上肢不自由の著しい障害(三級)で日常生活はどの位の機能障害なのか?。

A 回答 (3件)

身体障害者手帳の肢体不自由(上肢)の3級でいう「一上肢の機能の著しい障害」とは、以下のような状態であると定義されています。



◯ にぎる、つかむ、なでる、物を持ちあげる、運ぶ、投げる、押す、引っ張る、ひもを結ぶ・ほどく、物をつまむ、箸を使う などの細かい操作がほぼできない
◯ 患側(障害のある側)では5キロ以内の物しか下げられない(手指で握る/肘で吊り下げる)
◯ 肩関節・肘関節・手関節のうち、どれか2関節の全廃
(具体例)全廃=関節可動域や筋力がほぼない状態[所定の測定方法によって診査]

根拠は、国の通達「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」。
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部長通知(平成15年1月10日付け)です。
身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈としてワンセットになっていて、細かく決められています。
http://www.chuohoki.co.jp/products/act/5411/ で専門の解説書も発売されています。

また、障害年金でいう肢体不自由(上肢)の基準・内容・認定方法は、上記とは全く異なります。
身体障害者手帳の等級とも、全く関係がありません(連動もしません)。
障害年金では国の通達「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が根拠になっているからです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … から見れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/07 18:25

まあまあ普通に出来るでしょう。

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自分であるていっどのことはできるけど


細かいことはできないとかの部分的なことでしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/07 18:25

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