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お互い不倫をして離婚する場合の慰謝料で
不倫の内容で差があれば大きいほうに慰謝料を請求されますか?
それとも大きさ回数とかは関係なく、慰謝料はお互い無しになりますか?

A 回答 (4件)

慰謝料の請求は全く自由に行われるものなので、様々な可能性があります。



慰謝料請求の話が出れば、双方がお互いに慰謝料請求を行うことが多いとは思いますが、不倫の内容が大きい側が小さい側に慰謝料請求を行い、逆の請求は行なわれないという場合も、可能性としてはありえるでしょう。

もちろん、その慰謝料請求に対し、払うかどうかも自由ですから、不倫の内容が小さい側が多額の慰謝料を払い、大きい側が払わないという場合も、可能性としてはありえるでしょう。

払わない場合は、裁判等に進む可能性があります。
これは、請求ごとに個別に判断されますので、これもまたいろいろなパターンがありえます。
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離婚する場合、話し合いで離婚する「協議離婚」と、調停の場で話し合う「調停離婚」、裁判で決着させる「裁判離婚」などがあります。


協議離婚だと、双方が納得すれば慰謝料や財産分与等、どのようにでも決めることが出来ます。

そもそも慰謝料というのは、離婚原因を作った方が相手に与えた精神的苦痛を償うものだから、どちらがより悪かったかは話し合うしかないでしょうね。
しかし話し合いがまとまらなければ、次の段階に進まざるを得ないでしょうね。
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弁護士さんに相談してください。

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状況次第です。



たとえば、一度きりの不倫。

相手を欺いていた不倫。

子供まで作ってしまった場合。
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