小学生から高校生までの
障害児療育にかかわっています。(デイサービス運営)
生活するには働かなければならないことを教え、
働くことの大切さを理解させるとともに
働くために必要な学力を身につけさせるのが
一番の課題です。
なかなか抽象的な表現では理解がすすまないので
何らかの手段(不要品や手作り品の販売、ラインスタンプ作成や内職等)で
お金を得るまでの一連の流れを
体験させたいのですが、
たとえ1円でも子どもに稼がせてしまったら
何か法的な問題があるんでしょうか?
実際には、
準備のための買い物や
価格設定、
「売れないなあ」「どうすれば売れるかなあ」ということを考えたり工夫したりすることが療育につながるのですが、
1円でも利益をだしてはいけないとなると困ります。
事業所(デイサービス)名義で
いろいろすることになると思うのですが
どのように考えればいいのでしょうか。
もし1円でも収益があがったら
それは利用児童のおやつや遠足、療育に使います。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
補足について。
この質問は、障害児童達へ向けての「療育」の為の課題である、とあなた自身が書いているのだから、是非に答えて頂く必要がありますね。
何故に、「労働」する事を目的として、子供達が「学ぶ」事が、「療育」足り得るのか、をです。
No.5
- 回答日時:
私は、子供の発達、特には障害児童の発達についての研究職に就く者です。
私は法律家ではありませんので、私なりの経験から、この質問内容についての注意点を述べます。子供がお金を稼ぐ事自体には問題はありません。が、その稼いだお金が、その子供の労働の対価であった場合は、そのお金の管理を、その子供の親権者や親権者に準ずるような後見人以外がするのは、違法であるというケースがあります。こういった問題を回避する為には、その子供の活動は、労働ではなくて、善意のボランティアであったという体裁が必要だったと思います。
この質問内容にあるような活動を子供にさせて、その活動が子供による労働であり、その労働の対価として、1円でも収益があったのなら、その収益の何割かはそれぞれの子供のものでありますから、その用途をあなた方が勝手に決める事は出来ません。その収益は、子供の為に使うという名目があったとしてもです。その決定をなす権限が、そもそもあなた方にはありませんからね。
ですので、この質問内容にある課題は、実行したとしても、子供自身による善意のボランティア活動であるという事にしかなりません。ボランティアでは、労働の本質は学べませんよ。労働とは、自分の利益の為にする事が、第一義ですからね。
次に、私の本道であるところに帰り、物申したいのですが。子供に嘘は、教えないで下さい。「働く」事は、何よりも本人の利益の為にある活動ですから、本人がその利益を欲しがらないのなら、「働く」事を大切に思う必要なんてないのです。ましてや、「学び」とは、学ぶ事それ自体が子供の権利であって目的であって、「働く」為に「学べ」なんて、とんでもない話しですよ。
で、定型児童だってね、或いは立派な社会人である大人であってもね、労働への本質的な理解なんて乏しいものですよ。権利の主張や義務の追行もおぼつかないものですよ。おぼつかないまま、一人前の顔して社会人やってますし、ついには理解する事なく死んでゆくのも当たり前にいますよ。
何故に、障害児童達ばかりは、「労働」への揺るぎない理解を、要求されなくてはならないのでしょうか?なんの為にですか?
No.4
- 回答日時:
小学生でもバザーなら出店しても問題ありませんよ。
息子の通っていた小学校でも、そのような形で児童たちはバザーに参加していました。
ただの手伝いではなく、自分たちのお店ですから、企画から真剣です。
年に一度の行事でも、時間を掛けて準備が必要なので、普段の作業に目的を持たせることもできますよ。
当然子ども達にすべてを任せるのではなく、大人が間に入りましたが、手作り食品の販売を行う際も、きちんと衛生面指導もありましたし、1週間食品サンプルを残すところからきちんと教えていました。
当日は保護者が売り上げに貢献してくれますから、売れ残らずに達成感もひとしおです。
ラインスタンプ販売に関しては、個人のIDの問題、著作権の問題などありますし、物を売ることが目に見えないので、教育的な観点からは良いとは思えません。
お返事ありがとうございます。
ラインスタンプは、本人が希望しておりまして
サポートしたいのですが
ふだんは保護者の携帯をかりているらしく
デイでサポートが難しいです。
実際には自分で(保護者の携帯で)してもらうのですが
練習のために私どものidを使用できないものかと
考えているのですが。。。
バザーについて分りやすくありがとうございました。大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
難しいですね。
ご存知と思いますが、児童福祉法の総則に すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。と有りますから、強制は出来ませんね。なお、課外授業としてならいけるでしょうね。そして、
第二十四条の三十 に 指定障害児相談支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児相談支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
と有りますから、保護者への連絡や理解は得ておくほうが、昨今の流れに沿うのではないでしょうか!!
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お返事ありがとうございます。
もちろん、保護者の理解は得ます。
強制もしませんが
それだけで大事なものなのか
分からなくて。。。
「障害児童たちばかり」に要求するとは
どこにも書いてはいないし
そのように考えたこともないのですが、
豊かな想像力で行間を埋めて
時間を割いてお返事いただきまして
ありがとうございました。
残念ですが、
上記のような誤りも含まれますし、
定型児童「だって」
立派な社会人である大人「であっても」
といった係助詞を使って
両者を対立概念で捉えることは
私はしたくありません。
したがって
ご質問にはお答えできません。
研究がうまくすすむといいですね。