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この間、小便がしたくなって立ち小便したけどどうなんの?
皆さんは立ち小便したことありますか?

A 回答 (4件)

回答にあるように、街路・公園・その他公衆の集合する場所で立ち小便すると、軽犯罪法に違反します。

その刑罰は「拘留又は科料に処する」となっていて、拘留は1日以上30日未満の身柄拘束をする刑罰です。科料とは罰金より軽く1千円以上1万円未満です。立ち小便するのを唆したり、立ち小便の手助けをしても同罪となります。

もっとも「情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる」とも書かれていて、お叱りを受けて終わる場合もあれば、拘留と科料の両方を言い渡される場合もあります。また「国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない」とも書かれています。

前科がつくのは罰金以上の刑罰なので、拘留と科料になっても前科はつきません。
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お漏らししてズボンの裾からボタボタ垂れているより良いでしょう。



タチションは軽犯罪法違反で、お漏らしは何のお咎めも無しですが、社会生活上はお漏らしよりタチションのほうが問題が少ないでしょう。
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犯罪がどうこうじゃなくて、そういうのを「下郎」というのです。

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軽犯罪法1条26号:街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし・・・


事例によっては浄水汚染罪(井戸はもうないので・・・)、器物損壊罪(他人の庭に放尿)、「公然わいせつ罪」にも問われることがあります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF …
ウォーキングの途中、間に合わない時は止むを得ず。
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