深夜タクシー待ちに耐えられず、深酒をしていた事もあり、時間潰しの為に駅周辺をうろついていたところ、鍵のついていない自転車を見つけ、乗ってしまいました。
悪いことをしたので当然ですが、数分後警察に捕まってしまいました。
その後、警察署へ連行され色々書類を書き、指紋や窃盗に至った動機のような事を書き、深夜ということもあり身元引き受け人がないまま釈放されました。
その後どのような処分が待っているのでしょうか?
犯罪を犯しておいてずうずうしいですが、刑事事件となると、会社員であるため会社から解雇される事もあります。
とっても不安で夜も眠れません。
経験者の方などいらっしゃいましたお願いします。
No.9
- 回答日時:
犯罪は犯罪です。
それが少額であろうが,高額であろうが,同じことです。
ですから,仮に再度出頭を命じられ,出廷することになれば,自分が犯した行為に対する当然の罰であると受け止めなければならないものだと思います。
実際には示談と誠意のある謝罪ということになるでしょうけれども。
ずっと前のことですが,駐輪場に止めていた自転車を2度にわたって盗まれたことがあります。
ベビーチェアを外し,チェーンを切って盗んでいった犯人は誰かわからず,自転車も出てきませんでしたが…
私ならば「処罰は望みません」には絶対に印鑑を押しません。
窃盗は窃盗です。
万引きや自転車程度なら…という考え方には同意できません。
たとえ,犯人が職を失うことになろうと,資格を剥奪されることになろうと,絶対に許せない行為ですからネ。
自転車のサドルのみを盗む行為は増加しています。
バイクを盗むための道具として使う目的なんですが,特にマウンテンバイクのサドルは狙われることが多いのですヨ(どのような用途であるかは,ここには書きません)。
これも,自転車本体と同じように窃盗です。
また,サドルの盗難が多い地区はバイクの盗難も多いので,是非,警察に通報すべきことなんですヨ。
以上kawakawaでした
No.8
- 回答日時:
ちょっと疑問に思ったのでこの場を借りて書かせてもらいます。
自転車の部品を盗まれた場合どうなるのでしょうか?
実際あったことです
自転車の『サドル』を取られました。おかしいよね。
取られたところは、マンションの駐輪場で、かぎもかかっています。おまけに、廃棄状態のが、7台くらいあったと思います。部品を取られたときこういうとき、どうすればよいのでしょうか。
ちなみに、大家にそのことを話し、その廃棄状態のから、サドルをもらいました。
No.7
- 回答日時:
被害の経験者です。
先日、被害届けを出していた自転車が見つかったという報を受け、警察署へ
行ってきました。一通り説明を受けた後、いろいろと書類にサインしたり
ハンコを押したりしましたが、その中にこんなものがありました。
「被害は軽微であり、また補償を受けたので、犯人に対する刑罰は望みません。」
正確な表現は忘れましたが、そんなようなことを書かれた用紙が予め出来上がって
いるのですね。ハンコを押さなかったらどうなるのかなとも思いましたが、
前科の無い人だという説明を受け、自転車も戻ってきたので、まあいいかと思い、
印を押しました。
そういう手続きで済めば示談も何もなく終わるんじゃないですか?
被害者の出方次第ですけど。
#ところで、私、犯人には会っていないんですけど、私の自転車を盗った犯人さん
じゃないですよね。・・・って、分かるわけないか。
No.6
- 回答日時:
一点だけ補足させていただきます。
#3 の方の
>罰金は、反則金と違って、支払った時点で前科一犯となります。
と #4 の方がおっしゃっています
>それから、#3の回答にありましたが、罰金等を払っても前科はつきませんので安心してください。
が食い違っているように見えますが、
「反則金」と「罰金」が全く別のものなので、
「反則金(通常の交通違反時に払うもの等)」を払った場合は前科はつきませんが、
「罰金(懲役や禁固と同列のもの)」を払った場合は前科がつきます。
なので、「窃盗罪」が適用されての「罰金」となると
前科が付くことになります。
まあ、その場合略式か正式かの裁判は行われますので、
#4 でおっしゃっている「裁判にて有罪の判決があった場合」になりますけどね。
お酒にはくれぐれもご注意ください。
No.5
- 回答日時:
被害届が何とかといっていたような気がします:
相手が強硬にあなたを罰するように主張すれば警察内で納めることができずに検察官の裁量に任されます
それでも起訴猶予でしょうが
しかし警察が収めるように被害者にいってくれるでしょう
担当警察官もこのような仕事をしたくないのです
自転車泥棒でいちち会社を解雇されていたら、日本中無職人の集団になりますよ。:
少額の万引きならばともかく自転車泥棒する人はそれほど多くないですね
私はとられたことはありますがしようと思ったことは一度もありません
中国人が来るまでは日本で1年間にピッキングはたった100件でした
中国人がきたからピッキングが200倍を越えたのです
それほど悪い人はいませんよ
罰則金払ったぐらいで前科ものになったら、交通違反者だらけの日本1億総前科ものですよ。:
通常の駐車違反ではそうですが青空駐車ではたった数時間止めていただけで前科がつきます
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自転車泥棒でいちち会社を解雇されていたら、日本中無職人の集団になりますよ。
警察から、会社に通知が行くことは絶対ありません。警察が会社へ行く場合は、逃亡・証拠隠滅等捜査の妨げになる場合のみです。警察の仕事は、罪人を作ることではなく、犯罪防止と罪人の更正が目的であり、その人の将来を壊すことではありませんから。
通知をしたら反対に損害賠償で、警察が訴えられますよ。(逃亡・証拠隠滅の恐れは全くないのだから)
それから、#3の回答にありましたが、罰金等を払っても前科はつきませんので安心してください。
前科の定義は、裁判にて有罪の判決があった場合のみです(執行猶予も含む)
罰則金払ったぐらいで前科ものになったら、交通違反者だらけの日本1億総前科ものですよ。心配しないでください
しかし、微罪であっても罪は罪ですよ。次からは絶対しないでください。
たとえ誰も見ていなくても、人間としての誇りを持って盗むくらいだったら野宿するくらいの気持ちで生きてください。
あなた自身の心の目は、常にあなたのことを見ていますよ。
回答ありがとうございます。
一応、就業規則に刑法を犯したものは解雇という項目があり、自転車泥棒は刑法を犯していると思ったもので、酔いから醒めてとても不安に思っていました。
あなた自身の心の目は、常にあなたのことを見ていますよ。 ←その通りだと思います。きれい事ではなくはじめて警察に捕まったことの怖さを知りました。それは決して警察官が怖いとかではなく、犯罪を犯したその後の人生についての怖さです。当然のことながらもう絶対にしないし
犯罪をしている人間を見たら注意するくらいの強い人間になりたいと思います。
警察の仕事は、罪人を作ることではなく、犯罪防止と罪人の更正が目的であり、その人の将来を壊すことではありませんから。 ←言われてみればそのような対応を警察官にはしていただいたと思います。
No.3
- 回答日時:
まず窃盗罪が適用されます。
これは自転車の持ち主と示談で済ませることをお薦めします。
示談が成立すれば起訴猶予になるかもしれません。
それと飲酒運転(または酒気帯び運転)ですね。
たとえ自転車でも飲酒運転は許されません。
最悪の場合は免許取消し。軽くても免許停止。
あなたが運転免許証を持っていなくても適用されます。
どちらにしても罰金(反則金ではない)は避けられないでしょう。
罰金は、反則金と違って、支払った時点で前科一犯となります。
勤務先に連絡が行くことは、まず無いでしょう。
なぜならあなたは、取り調べを受けた後、釈放されているからです。
万一、勤務先に知れたとしても、懲戒解雇とはならないでしょう。
しかし、あなたの勤務態度や業績によっては、これを口実にリストラされるかも・・・?
早速の返答ありがとうございます。
経験者の方だけあって、飲酒運転のご指摘をいただくとは
思っていませんでした。
酔っていても、嘘はついていないので飲酒のことは警察に伝えていると思います。
まさに酒は飲んでも呑まれるなですね。
回答「自転車の持ち主と示談で済ませることをお薦めします。」 にある示談というのはどのようにするのでしょうか?また、sexpo69さんはどのようにしましたか?
もしよろしければお聞かせ願えませんか?
No.2
- 回答日時:
つい先日私もつかまりました。
と言っても、知人から譲り受けた息子の自転車で深夜買い物に行くときですので
経験者ではありませんが(笑)
そのとき警察官から聞いたことです。
このような場合は「微罪処分」といって、検察官への書類送致はせず
刑事手続もしないので処分ないとのことです。
詳しくはわかりませんが、警察暑内部だけで処理するらしいです。
ですから勤務先にもいっさい連絡はいきませんのでご安心ください。(笑)
ただし、検挙されたという履歴(犯歴)は残るそうです。
これは警察官が照会しなければわからないとのことでした。
次に検挙されたときは犯歴照会から微罪処分にはならないそうです。
万引きなども微罪処分だそうですね。
No.1
- 回答日時:
被害が回復されたので有れば送検まではされないでしょう(?)
あくまでも担当警察官の裁量の範囲でしょうね
私の友達にいましたが同じように指紋だけ採られて無罪放免だったようです
もちろん警察のブラックリストには載りますね
前科ではないので公式記録ではありません
解放されるときに何も後日に書類の提出するように求められなかったのならば問題ないのでは?
杓子定規にいえば窃盗であって微罪ではないけれど警察も忙しいのでつまらねことに税金を使うわけにはいけないので多分一件落着しているでしょうね
暇だったら略式起訴されるかもしれないけれども犯罪が多発していますからね
早速の回答ありがとうございます。
一つ言い忘れてましたが、警察官に
「後日又署へ出頭してもらう事があるかもしれないので、携帯へ連絡する」と言われています。
被害届が何とかといっていたような気がします。
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