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私は未成年の時に万引きをしてしまい、警察が来て書類を書き前歴を持っています。
そして成人してからお酒に酔っていたのもあり、自転車を窃盗してしまい、警察に呼ばれました。
この時、どーなるんでしょうか。親は呼ばれるんですか?初犯ではないので、前科や裁判などはあるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 後、ばれていないだけで万引きなどをしていたら写真などを撮られた時に色々な場所の防犯カメラなどを見て調べられるんでしょうか。

      補足日時:2016/01/15 04:39

A 回答 (5件)

身元引受人が呼ばれます。



そして裁判になり、窃盗の罪で罰せられ、懲役3年の刑になります

これで前科は1犯となります。
海外旅行に行けなくなりますね(^_^;

>後、ばれていないだけで万引きなどをしていたら写真などを撮られた時に色々な場所の防犯カメラなどを見て調べられるんでしょうか。

そうです
他に余罪が無いか、徹底的に調べられます。

で、これらは刑事罰、あなたが刑務所に行けば終わりで貼りません

次は、民事が残っています
盗んだ物に対する賠償責任があります。
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バレてるから呼ばれるんでしょうに。



そこで逮捕。
まず調書を取り、写真と指紋を取られます。
それで、過去に万引きしていたのが判明します。
自宅にパトカーで送られて窃盗品を押収。
実際に住んでいるかを確認されます。
その日はそれで帰されます。

で、遺失物横領罪で在宅起訴、前科が付きます。

罰金や収監はありません。
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警察に「行きしちに」、検察で「怒そとの」。


最終的には懲役で肛門掘られて「殿ホモよ」の可能性大です。
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成人ですから 親は呼ばれません。


前歴は保管されていますから 今回は初犯扱いではなくなりますので 検察に送られ 裁判に掛けられ おそらく施行猶予付きの有罪となります。ということで 前科者になります。
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成人してからの窃盗なら、親は呼ばれませんよ。



それと前歴と前科は違います。未成年の時に起こした万引きの前歴は前科にはならず、今回が成人してからの初めての窃盗であれば、初犯扱いになります。それなら執行猶予つきの有罪になる可能性が大です。

それに安心せず、これからは法令違反を起こさないようにくれぐれも注意することですね。
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