ちょっと先の未来クイズ第4問

先日万引きをし、警察で簡易といわれる調書を取られました。もちろん完全に私が犯罪を犯し、罪を償わなければならないことは承知しております。周囲の優しい人たちを傷つけ、悲しませたことを本当に本当に悔いています。
しかし、私には前科があり6年前に窃盗で執行猶予3年を科せられました。その後は全く万引きなど人様に迷惑をかけることなせずに生活できていたのに、この度摂食障害により食べ物が欲しくて欲しくて頭がぼんやりし、万引きをしてしまいました。品物については全て購入しました。
警察からは後日改めて実況見分をとるので呼び出しがかかります。
率直に伺います。私はやはり起訴されるでしょうか、そして刑務所に入る結果になるでしょうか、私はどれだけ家族を悲しませるんでしょうか。

A 回答 (4件)

 簡易裁判所と言われているんですよね?懲役にはなりません。

即日に罰金判決が出て終わりなので、安心してください。

 20-30万円ぐらいの罰金刑がすぐにでて、即日納付して終わりです。

 万引き犯に対する処理を迅速にするため、刑法を改正して窃盗罪に罰金刑が新設されました。そして、数千円のドライヤーなどの万引きケースでも、簡易裁判所ですぐに判決を出し、数十万円の罰金判決が出るようになりました。6年前とは状況がずいぶん違います。

 罰金を払えなければ、1日5000円換算で労役を行うことになります。20万円の罰金ならば、40日間の労役ということになります。
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執行猶予期間はすぎていますから、


起訴されても、再び執行猶予の可能性が高いでしょうね。
ただ、これは100パーセントでないですから、
店に謝罪にいくなり、お金に余裕があるならば弁護人を頼むなり
最善の努力を行うことをお勧めします。
反省した態度と、今後どのように生活を改めるかがポイントとなります。
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微妙なとこですね。


執行猶予期間が終了していても前科は当然加味されます。
起訴される可能性は高いですが、
全額支払い済みですし、金額が少額で反省が認められれば実刑は無いでしょう。

しかし「摂食障害だから」など変な言い訳をすると
反省の色無しと判断されて実刑になる可能性が高いです。
摂食障害だろうと何だろうと万引きは許されませんから。
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前科については問われることはありません。

(すでに執行猶予期間を終えています)

ただし、常習性があるのでしたらそれなりの処分がなされます。
質問文からは常習性は窺えないので心配することは無いでしょう。
正直に生きていれば、周りの人は認めてくれますから、少なくとも自分自身に嘘をつかないようにしましょう。
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