先日、女性に対するつきまといで軽犯罪法違反で書類送検をされてしまいました。
お恥ずかしい話ですが、10年前には卑猥な言動で逮捕後罰金刑、5年ほど前に公然わいせつで罰金刑の前科があります。
今回は声をかけたり、わいせつな行為をしようとは全く思っていなく、軽い気持ちであとをついて行ってしまいました。
今後どのような処分になる可能性が高いか、わかる範囲で回答をお願い致します。
今後二度と同じことを繰り返さないようにしたいと反省しております。
警察の方も軽犯罪だし、そこまで思い詰めることもないとは言って頂いたのですが、やはりまた警察のお世話になってしまったことは重く受け止めています。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
弁護士です
軽犯罪法には拘留・科料しかありません。
同種の前歴があるようだと、起訴猶予にはならないと思います。
軽犯罪法
第1条〔軽犯罪〕
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
刑法
第16条(拘留)
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
第17条(科料)
科料は、千円以上一万円未満とする。
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確かに仰る通りです。
私も起訴猶予になるとは考えておりません。
拘留になる可能性はどの程度考えられますでしょうか?
これまでの過去の事案などで、軽犯罪法違反に対して検察官はどのような時に科料ではなく拘留を言い渡してますか?
また、つきまといでも軽犯罪、ストーカー規制法、迷惑防止条例の境目がよく理解出来ないのですが。