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万引きで捕まったらだいたいどうなるんですか?罰金刑?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

はじめまして。



法の罪を犯すこと自体が犯罪であり前科者ですね。
検挙されてから警察が起訴するか保留にするかによって
刑罰が変わってきます。
極端な話、自転車の二人乗りも立派な犯罪行為ですし
外で用を足すことも軽犯罪ですからわが国の掟では
このような法律に保護されて生活が成立っています。
質問者様が万引きで捕まったらどのようになるのか
それを行使すること自体罪を犯すことになりますし
それをするために計画段階で未遂に終わったとしても
犯罪になるんですよ。
万引きを実行した店側の対応にも因りますが
深く反省し身元保証人を呼ばれて厳重注意ともなれば
警察沙汰にならずに済みますが、再び繰り返し常習犯になれば
けしからんと言った方向で身柄を警察に引き渡されると思います。
そうなれば以前にも同じことを犯した前歴から始末書だけでは
済みませんから下手をすれば拘留され裁判にかけられる事も可能性としては大ですね。
つまりこの様な事をしない方が質問者様の為にもなりますし
世間から顰蹙を買わずに済みますのでそこの所よく考えた方が
良いのではないでしょうか?
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万引きは「窃盗罪」という立派な刑法に規定されている犯罪(刑法235条)


有罪となれば前科持ちですな。

なお、窃盗罪は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」
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万引きは「窃盗罪」という立派な刑法に規定されている犯罪。


有罪となれば前科持ちですな。
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前歴とか、常習性とか、被害金額とか、反省の度合いとか、いろんな事で判断します。


初犯とかで、常習でなく、弁済を行い、十分に反省しているとかなら、不起訴になる場合も多いかと。

常習性があって繰り返し捕まるような場合は、罰金刑、懲役刑って順序を踏む場合が多いと思います。
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いくつ?


学生なら、定額処分、厳しい所なら退学。
成人なら、刑事処分で前科がつきます。
罰金処分でも、前科がつきますよ。
因みに、万引きは立派な窃盗罪です。
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