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未成年の飲酒幇助は?

店も罪に取られるでしょうが、未成年と知って一緒に飲んでいたひとも罪に問われますよね?

どのくらいの罪に問われますか?

A 回答 (1件)

未成年者飲酒法第三条


第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス
第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス


一緒に飲んでた人は1万円未満の科料。前科にはならない。
提供した店は50万円以下の罰金。前科になる。
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