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宅地建物取引業申請にあたって 既存法人100%出資の子会社を設立して申請する場合(所在地は別住所)宅建士は子会社のみ登録で大丈夫ですか?100%出資なので子会社が支店や営業所とみなされ親会社にも宅建士を登録しなければならない様なことはないでしょうか?ちなみに親会社は全く別業種です

A 回答 (1件)

子会社のみで大丈夫です。

宅建業法に親子関係の条文はないので別な法人なら無関係です。
イオンはイオンモールやイオンタウン、ヤマダ電機はエスバイエルと宅建業の免許を持つ子会社がありますが、親会社は免許がないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 助かります

お礼日時:2016/04/26 22:59

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